平成20年6月1日から、改正道路交通法が
施行されています。主な変更点等は、以下のとおりです。
1 被害軽減対策 (1) 後部座席シートベルトの着用義務付け
自動車の運転者は、助手席以外についても、シートベルトを装着しない者を乗
車させて運転してはいけません。
※本改正により、これまでの「努力義務」が「義務化」になりました。
※高速自動車国道及び自動車専用道路での非着用には、違反点が科されま
す。高速自動車国道及び自動車専用道路には、下図の標識があります。

○自動車専用道路 : 天城北道路、修善寺道路 等
2 自転車利用者対策
(1) 普通自転車の歩道通行可能要件の明確化 次の場合には、普通自転車は歩道を通行できます。
・「普通自転車の歩道通行可」の標識(下図)が設置されている歩道

・児童・幼児(13歳未満)や、70歳以上の高齢者が運転するとき
・車道通行に支障がある身体に障害をもった人(身体障害者福祉法第4条に
規定された人)が運転するとき
・車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
(2) 自転車乗車用ヘルメット着用努力義務の導入
児童・幼児(13歳未満)を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗
車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
●自転車安全利用五則
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
3 高齢運転者対策
(1) 「高齢運転者マーク」の表示義務化
75歳以上の人は、普通自動車を運転する場合に、「高齢運転者マーク」(下
図)を表示しなければなりません。
※罰則等はありませんが、70歳以上75歳未満のドライバーには、高齢運転
車マークの表示に努める義務があります。
(2) 「聴覚障害者マーク」の表示義務化
すべての聴覚障害者が普通免許を取得できるようになり、一定の聴力に達し
ない聴覚障害者は、特定のワイドミラーの装着とともに、「聴覚障害者マーク」
(下図)を表示しなければなりません。
※一定の聴力とは、「補聴器をつけて10メートルの距離で90デシベルの警音
器の音が聞こえること」です。
(3) 幅寄せ等の禁止
危険防止のためやむを得ない場合を除き、「高齢運転車マーク」「聴覚障害者
マーク」を表示した車に対して、幅寄せや割り込みをしてはいけません。
※初心者マーク、身体障害者マークを表示した車に対しても、幅寄せや割り込
みは同様に禁止されています。
4 その他の改正
● 地域交通安全活動推進委員の活動に、「自転車の適正な通行の方法について
住民の理解を深めるための運動の推進」が加わりました。
● 警察署長が移動・保管した放置車両の保管期間が3ヶ月に短縮されました。3
ヶ月経過後も返還不能の場合は、車両の保有権は都道府県に帰属します。
● 総排気量250ccを超える自動二輪車を使用する貨物軽自動車運送事業者
も、安全運転管理者選任義務の対象に加わりました。
問合せ 大仁警察署交通課 電話0558−76−0110