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改正道路交通法施行 〜 6月1日から 〜

このページに関するお問合せ
地域安全課
TEL 055-948-1412
FAX 055-948-1169
改正道路交通法施行 〜 6月1日から 〜
平成20年6月1日から、改正道路交通法が
施行されています。


主な変更点等は、以下のとおりです。

1 被害軽減対策
 (1) 後部座席シートベルトの着用義務付け
    自動車の運転者は、助手席以外についても、シートベルトを装着しない者を乗 
    車させて運転してはいけません。
    ※本改正により、これまでの「努力義務」が「義務化」になりました。
    ※高速自動車国道及び自動車専用道路での非着用には、違反点が科されま 
      す。高速自動車国道及び自動車専用道路には、下図の標識があります。
      自動車専用道路の標識
    ○自動車専用道路 : 天城北道路、修善寺道路 等


2 自転車利用者対策
 (1) 普通自転車の歩道通行可能要件の明確化
    次の場合には、普通自転車は歩道を通行できます。
     ・「普通自転車の歩道通行可」の標識(下図)が設置されている歩道  
      普通自転車の歩道通行可の標識
     ・児童・幼児(13歳未満)や、70歳以上の高齢者が運転するとき
     ・車道通行に支障がある身体に障害をもった人(身体障害者福祉法第4条に
      規定された人)が運転するとき
     ・車道または交通の状況からみてやむを得ない場合

 (2) 自転車乗車用ヘルメット着用努力義務の導入
    児童・幼児(13歳未満)を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗
    車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

 ●自転車安全利用五則
   1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
   2 車道は左側を通行
   3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
   4 安全ルールを守る
      ・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
      ・夜間はライトを点灯
      ・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
   5 子どもはヘルメットを着用


3 高齢運転者対策
 (1) 「高齢運転者マーク」の表示義務化
    75歳以上の人は、普通自動車を運転する場合に、「高齢運転者マーク」(下
    図)を表示しなければなりません。
    ※罰則等はありませんが、70歳以上75歳未満のドライバーには、高齢運転
      車マークの表示に努める義務があります。
      高齢運転者マーク

 (2) 「聴覚障害者マーク」の表示義務化
    すべての聴覚障害者が普通免許を取得できるようになり、一定の聴力に達し
    ない聴覚障害者は、特定のワイドミラーの装着とともに、「聴覚障害者マーク」 
    (下図)を表示しなければなりません。
    ※一定の聴力とは、「補聴器をつけて10メートルの距離で90デシベルの警音
      器の音が聞こえること」です。
      聴覚障害者マーク
 (3) 幅寄せ等の禁止
    危険防止のためやむを得ない場合を除き、「高齢運転車マーク」「聴覚障害者
    マーク」を表示した車に対して、幅寄せや割り込みをしてはいけません。
    ※初心者マーク、身体障害者マークを表示した車に対しても、幅寄せや割り込
      みは同様に禁止されています。


4 その他の改正
 ● 地域交通安全活動推進委員の活動に、「自転車の適正な通行の方法について
    住民の理解を深めるための運動の推進」が加わりました。

 ● 警察署長が移動・保管した放置車両の保管期間が3ヶ月に短縮されました。3
     ヶ月経過後も返還不能の場合は、車両の保有権は都道府県に帰属します。

 ● 総排気量250ccを超える自動二輪車を使用する貨物軽自動車運送事業者
     も、安全運転管理者選任義務の対象に加わりました。


                    問合せ
                    大仁警察署交通課 電話0558−76−0110


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