遺跡の範囲内で工事を行う場合は届出が必要です
土木工事などの目的で遺跡がある場所を掘削しようとする場合、工事着手60日前までの届出を義務付けています。(文化財保護法第93条)
どこが遺跡なのか??遺跡地図の赤い線で囲まれた範囲が遺跡です。 |  |
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この範囲内で計画がある場合届出が必要です。
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どんな手続きをするの?
工事の内容(図面含む)や期間を下記の書式で市文化財振興課歴史資源活用推進室に届出ます。この届出は、市を通して静岡県教育委員会に提出されます。
これに対して静岡県教育委員会から、発掘調査が必要かどうかの指示があります。
様式8号93条届出書(Word 46.5KB)
様式8号93条届出書記入例(Word 55.5KB)
どのような指示を受けるの?
届出によって、県教育委員会から下記2種類のうち、どちらかが出ます。
本調査は工事によって地下の埋蔵文化財が影響を受ける範囲に限定して行われます。
工事立会いは、地下の埋蔵文化財が受ける影響が小さい場合、市文化振興課職員が工事中の掘削現場に立ち会って記録します。
工事計画が決まったら、まず、市文化振興課文化財係までお問合せください
※遺跡地図は変わります
遺跡地図は発掘調査の結果をもとに、これまで遺跡の範囲外であったものが範囲内になったり、新たな遺跡が登録されたり、常に書き換えを行っています。最新のものは文化振興課文化財係にご確認ください。
※遺跡の範囲外で遺跡を発見したら・・・
遺跡の範囲外で遺跡を発見した場合、その土地の所有者等がその現状を届け出る必要があります。速やかに文化振興課文化財係にご連絡ください。
問い合わせ先
伊豆の国市観光・文化部 文化振興課 文化財係
電話番号 055−949−8609 FAX 055−949−8601