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児童扶養手当制度とは

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児童扶養手当制度とは
このページに関するお問合せ
子育て支援室
TEL 0558-76-8008
FAX 0558-76-8029
児童扶養手当制度とは
 手当を受給するためには、市へ申請が必要ですが、支給要件や所得制限などがありますので、詳しくは社会福祉課子育て支援室までお問い合わせください。

申請について       届出

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を共にしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
   

児童扶養手当を受給できる人

 次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している人が受給できます。
 なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童または政令で定める程度の障害の状況にある場合は、20歳未満の児童をいいます。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父(母)が死亡した児童
(3) 父(母)が一定の障害の状態にある児童
(4) 父(母)の生死が明らかでない児童
(5) 父(母)から引き続き1年以上遺棄(※)されている児童
(6) 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 母が婚姻によらないで出生した児童

    ※遺棄とは、連絡がとれず児童の養育を放棄していること。

ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、受給することができません。
  1. 母(父)、養育者または児童が日本に住んでいないとき 
  2. 母(父)または養育者が公的年金、遺族補償を受けることができるとき 
  3. 児童が父または母の死亡により支給される公的年金、遺族補償を受けることができるとき 
  4. 児童が父(母)に支給される公的年金の額の加算対象になっているとき 
  5. 児童が里親に委託されているとき 
  6. 父(母)と生計を同じくしているとき(ただし、父(母)が政令で定める程度の障害の状況にあるときを除きます) 
  7. 母(父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある人も含みます) 
  8. 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除きます)

 ★留意点
  平成15年3月31日以前に、すでに手当の支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過している人は、新たに支給要件を満たす事由がない限り認定請求できません。

申請をするには

 申請には、戸籍謄本などを添付することとなりますが、手当を受ける人の支給要件によって添付する書類が異なりますので、申請前に必ず子育て支援室へご相談ください。
 この手当は申請の翌月から支給となります。受給資格があっても申請がない限り支給はされませんのでご注意ください。
   

手当額

 手当額は請求者・配偶者および扶養義務者の前年(1月〜6月までの間に請求する場合は前々年)の所得によって決定されます。所得が一定額以上の場合は手当の支給が停止されます。

*手当の額は毎年4月に物価スライド制により改定されることがあります。

児童扶養手当の額
対象児童数
全部支給
一部支給
1人
月額41,550円
月額41,540円から 9,810円
2人
月額46,550円
月額46,540円から14,810円
3人
月額49,550円
月額49,540円から17,810円
*対象児童3人目以降は、児童一人に対し3,000円ずつ加算されます。

手当ての支払日
支払日
支払対象月
4月11日
12月分から3月分
8月11日
4月分から7月分
12月11日
8月分から11月分
*支払日が土・日・祝日に当るときは、繰り上げて支給されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数全部支給(円)一部支給(円)扶養義務者・配偶者孤児等の養育者(円)
0人190,000
1,920,000
2,360,000
1人570,0002,300,0002,740,000
2人950,0002,680,0003,120,000
3人1,330,0003,060,0003,500,000
4人1,710,0003,440,0003,880,000
5人2,090,0003,820,0004,260,000


児童扶養手当の給付水準(子ども1人の世帯の場合)例
◆収入が130万円(所得で57万円)未満の場合は、手当月額41,550円を支給する。
◆収入が130万円以上で365万円未満(所得で57万円以上で230万円未満)の場合は、手当額を41,540円から9,810円まできめ細かく設定して支給する。
●一部支給の手当額の算定(扶養親族1人の場合)
   手当額=41,540円−(所得額−57万円)×0.0184162

認定後の届出義務

認定後の届出義務
届出を必要とするとき届出の種類等
毎年8月1日から8月31日
(全ての受給者)
●所得制限により手当の支給が停止されている人も必ず届けを出してください。
現況届
この届けを出さないと8月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間この届けを出さないと資格を失います。
対象児童が増えたとき手当額改定請求書
請求した翌月から手当額が増額されます。
対象児童が減ったとき手当額改定届
該当児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがあるときには返納することになります。
所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更になったとき支給停止関係(発生・消滅・変更)届
事由が発生した翌月から変更になります。
受給資格を喪失したとき資格喪失届
資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。なお、過払いがあるときには、返納することになります。
受給者が死亡したとき受給者死亡届
戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。
手当証書を失くしたとき証書亡失届
手当証書を破損したり、汚したとき証書再交付申請書
氏名・住所・支払金融機関・印鑑が変わったとき氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届

資格喪失
 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
 届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額変換していただくことになりますのでご注意願います。

  1. 婚姻の届を提出したとき 
  2. 婚姻をしなくても事実上婚姻関係になったとき(男性(父子家庭の父の場合は女性)と同居あるいは、同居がなくとも頻繁な訪問があり、且つ、生活費の援助がある場合) 
  3. 受給者または児童が、年金(国民年金・厚生年金)を受けることができるようになったとき 
  4. 児童が、父(母)が受ける障害基礎年金の加算対象となったとき 
  5. 児童(受給者)が死亡したとき 
  6. 児童が、児童福祉施設に入所したり、転出などにより、受給者が監護または養育しなくなったとき 
  7. 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父(母)が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。) 
  8. その他の支給要件に該当しなくなったとき





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