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子ども手当

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子ども手当
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子育て支援室
TEL 0558-76-8008
FAX 0558-76-8029
子ども手当

子ども手当制度が変わります(平成23年10月〜平成24年3月)

 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的に「子ども手当」が創設されました。

子ども手当をもらえるのはどんな人?

 中学校卒業までの子どもを養育している人です。
 
 父と母が共に養育している場合は、家計において中心的な役割を果たしている人(所得が高い人)が受給者になります。
 所得制限はありません。

平成23年10月から、子ども手当はいくらもらえるの?

子ども1人あたりの手当の月額 (平成23年10月分〜平成24年3月分)

・ 0歳〜3歳未満    :15,000円(一律)
・ 3歳〜小学校修了前  :10,000円(第3子以降は15,000円)
・ 中学生                  :10,000円(一律)

子ども手当はいつもらえるの?

平成23年度子ども手当支給日は次のとおりです。
支払時期対 象 月
金額(対象児童一人につき)
23年6月15日(水曜日)
23年2月分
23年3月分
23年4月分
23年5月分
13,000円
13,000円
13,000円
13,000円
23年10月14日(金曜日)
23年6月分
23年7月分
23年8月分
23年9月分
13,000円
13,000円
13,000円
13,000円
24年2月15日(水曜日)
23年10月分
23年11月分
23年12月分
24年1月分
上記のとおり



お子さんが生まれた場合、転入された場合

 市役所で出生届、転入届を提出された後に、窓口で子ども手当の申請を行ってください。

 申請の時の持ち物
      健康保険証
      振込口座の通帳又はキャッシュカード
      印鑑

 申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めに手続きをしてください。

出生の場合
出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。

転入の場合
前住所地からの転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。

転出される場合

 手当の申請をされた方については、転出される月までの手当が、伊豆の国市から支給されます。転出手続きの際には、子ども手当の手続きも併せて行ってください。

問合せ先  伊豆の国市 社会福祉課 子育て支援室
 電話番号 0558−76−8008
 FAX番号 0558−76−8029



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