子ども手当制度が変わります(平成23年10月〜平成24年3月)
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的に「子ども手当」が創設されました。
子ども手当をもらえるのはどんな人?
中学校卒業までの子どもを養育している人です。
父と母が共に養育している場合は、家計において中心的な役割を果たしている人(所得が高い人)が受給者になります。
所得制限はありません。
平成23年10月から、子ども手当はいくらもらえるの?
子ども1人あたりの
手当の月額 (平成23年10月分〜平成24年3月分)
・ 0歳〜3歳未満 :15,000円(一律)
・ 3歳〜小学校修了前 :10,000円(第3子以降は15,000円)
・ 中学生 :10,000円(一律)
子ども手当はいつもらえるの?
平成23年度子ども手当支給日は次のとおりです。
| 支払時期 | 対 象 月 | 金額(対象児童一人につき) |
23年6月15日(水曜日) | 23年2月分 23年3月分 23年4月分 23年5月分 | 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円 |
23年10月14日(金曜日) | 23年6月分 23年7月分 23年8月分 23年9月分 | 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円 |
24年2月15日(水曜日) | 23年10月分 23年11月分 23年12月分 24年1月分 | 上記のとおり |
お子さんが生まれた場合、転入された場合
市役所で出生届、転入届を提出された後に、窓口で子ども手当の申請を行ってください。
申請の時の持ち物 健康保険証
振込口座の通帳又はキャッシュカード
印鑑
申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めに手続きをしてください。
出生の場合
出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
転入の場合前住所地からの転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
転出される場合
手当の申請をされた方については、転出される月までの手当が、伊豆の国市から支給されます。転出手続きの際には、子ども手当の手続きも併せて行ってください。
問合せ先 伊豆の国市 社会福祉課 子育て支援室
電話番号 0558−76−8008
FAX番号 0558−76−8029