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更新日:2023年5月1日

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監査の種類と監査内容

監査基準

地方自治法第198条の4第1項の規定に基づき、伊豆の国市監査基準を策定しましたので、同条第3項に基づき公表します。

伊豆の国市監査基準(PDF:344KB)

監査の種類と内容

市の監査委員事務局では、地方自治法の規定に基づき、伊豆の国市監査基準にのっとり、定期的に、または必要に応じて次の監査などを行うことになっています。

伊豆の国市監査基準に基づく監査内容

監査の名称

監査内容(主眼)

根拠条項

定期監査

  • ア)市の財政に関する事務執行の適正性・効率性
  • イ)市の経営に係る事業管理の合理性・効率性
  • ウ)市の事務事業の工事設計、施工等の適正性、維持管理の適正性

法第199条第4項

随時監査

必要に応じ市の財務事務の執行や経営に係る事業の管理に関し、定期監査に準じて実施

法第199条第5項

行政監査

市の事務の合理性・効率性、法律等の適正性

法第199条第2項

財政支援団体等に対する監査

市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者および公の施設の管理を行わせているものに対する、援助に係る出納その他の事務の適正性・効率性

法第199条第7項

公金の収納または支払事務に関する監査

指定金融機関等の公の収納、支払の事務の適法性と適正な契約履行

法第235条の2第2項

住民の直接請求に関する監査

請求に係る市の執行内容

法第75条

議会の請求に基づく監査

請求のあった事務内容

法第98条第2項

請願の措置としての監査

議会が採択した請願のうち、監査委員が監査することにより措置することが適当と認められたもの

法第125条

市長の要求に基づく監査

要求のあった事務の執行内容

法第199条第6項

住民監査請求に基づく監査

請求のあった事務執行内容

法第242条

市長または企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査

請求のあった事実の有無

法第243条の2第3項または公営企業法第34条

共同設置機関の監査

共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務事務の執行および経営に係る事業の管理

法第252条の11第4項

例月現金出納検査

会計管理者および企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金、預り金を含む。)の残高および出納関係諸表などの計数の正確性を検証。現金出納事務の適正性を検査

法第235条の2第1項

決算審査

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証。予算執行または事業経営の適正性・効率性を審査

法第233条第2項または公企法第30条第2項

財政・公営企業経営健全化審査

財政指標の審査と各比率の算定が、算定の基礎となる事項を記載した書類と計算突合を行い健全化を判断

財政健全化法第3条第1項・同法22条第1項

基金の運用状況審査

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証。基金運用の正確性・効率性を審査

法第241条第5項

 

監査等の結果

監査等の結果

住民監査請求

Q.どのようなときに監査請求できるのですか?

A.監査請求することができるのは、伊豆の国市の財務会計事務に、違法または不当な行為がある場合です。

  1. 違法または不当な公金(伊豆の国市に属する現金など)の支出
  2. 違法または不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理処分
  3. 違法または不当な契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  4. 違法または不当な債務その他の義務の負担(借入など)
  5. 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠り、または財産の管理を怠る事実がある場合
  6. 上記の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合

なお、上記行為のあった日または終わった日から、1年以上経過している場合(5を除く)には、監査請求することはできません。

Q.監査請求の方法は?

A.伊豆の国市内に住所を有する人が、次の方法で監査請求をすることができます。

  1. 書面を作成し、監査請求することがらについて申し出ることになっています。
  2. 申し出の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。(例)・・・新聞記事など
  3. 書面は直接持参するか郵送してください。

住民監査請求書の記入例

伊豆の国市職員措置請求書

(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨)

1求の要旨

次の事項について記載してください。

  • だれが(請求の対象とする職員)
  • いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
  • その行為はどのような理由で、違法または不当であるか
  • その行為により、どのような損害が生じているか
  • どのような措置を請求するか

2求者



(自署・押印)

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

伊豆の国市監査委員あて

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お問い合わせ先

議会事務局

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎2階

電話番号:055-948-1417

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