下水道について
「こんなときどうする?」
| こんなとき | 内容 |
| 下水道の使用を開始・停止したいとき | 開始届または休止届が必要です。 |
| 所有者や使用者が変わったとき | 変更届が必要です。 |
| 下水道に接続するとき | 接続工事は、指定工事店で行ってください。また、接続したときには届出が必要です。 |
*指定工事店とは、市内で排水工事を行う資格を持っている業者のことです。わからない場合は、お問い合わせください。
伊豆の国市では、下水道排水設備の新設・改造・修繕 (軽微な変更を除く)または撤去の工事を行うときに、専門的な知識と技術を有すると認められる工事事業者を「伊豆の国市排水設備指定工事事業者」として指定しています。ご家庭でこれらの工事を行うときは、必ず市の指定を受けている以下の一覧表の「伊豆の国市排水設備指定工事事業者」で行ってください。それ以外の店では、工事を行うことはできません。
伊豆の国市排水設備指定工事事業者一覧表のダウンロード(PDF193KB)
合併浄化槽設置に伴う補助制度
この制度は、生活排水による河川や海の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、補助対象区域で合併浄化槽を設置する方に対して費用の一部を補助する制度です。補助対象区域は、市内の公共下水道全体区域を除く区域です。
上記を満たした者のうち、補助対象者としては、
・新たに合併浄化槽を設置する者(建築物の新築または増改築に伴う切り替え設置を含む)
・既存の単独処理浄化槽を合併浄化槽に切り替え設置する者
補助対象としない者については、
・日常生活の用に供しない家屋であって専ら保養に供する建築物
・賃貸借を目的とした建築物
・販売を目的とした建築物
・申請を行わないで設置するもの
なお、平成23年度分については申請の受付は終了しました。平成24年度分については平成24年4月から申請を受け付けます。
詳しくは上下水道課へお問い合わせください。