最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低基準を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
「静岡県最低賃金」は、静岡県内で働くすべての労働者に適用されます。特定の産業には、産業別最低賃金が定められています。
静岡県最低賃金| 地域別最低賃金 | 時間額(円) | 効力発生日 |
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| 静岡県最低賃金 | 728 | 平成23年10月14日 |
静岡県産業別最低賃金| 産業別最低賃金(産業名) | 時間額(円) | 効力発生日 |
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| タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | 788 | 平成23年12月27日 |
| 鉄鋼、非鉄金属製造業 | 818 | 平成23年12月27日 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | 829 | 平成23年12月27日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 802 | 平成23年12月27日 |
| 各種商品小売業(百貨店、衣・食・住にわたる商品を販売する事業所) | 780 | 平成23年12月27日 |
| パルプ・紙・加工紙製造業 | 744 日額5,952 | 平成10年12月31日 |
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・静岡県労働局労働基準部賃金室 電話054−254−6315
・三島労働基準監督署 電話055−986−9100