◆クーリング・オフとは
訪問販売やキャッチセールスなど、突然不意打ちに勧誘され、購入の判断をする時間もないまま契約してしまったとき、特定の取引に限って、一定期間内であれば契約を解除することができる制度がクーリング・オフです。
消費者が、契約した後、「頭を冷やして冷静に考え直す」ために導入された制度です。
店舗へ出向いて商品を購入した場合や、通信販売などは、不意打ち性はないのでクーリング・オフできません。
◆クーリング・オフできる取引と期間
特定商取引法によるクーリング・オフ制度| 取引内容 | 期間 | 適用対象 |
| 訪問販売 | 8日間 | 店舗外での、指定商品・権利・役務の契約 キャッチセールス・アポイントメントセールス、催眠商法は、店舗契約も |
| 電話勧誘販売 | 8日間 | 事業者からの電話勧誘による、指定商品・権利・役務の契約 |
| 連鎖販売取引 | 20日間 | マルチ商法による取引 すべての商品・権利・役務 店舗契約を含む |
| 特定継続的役務提供 | 8日間 | エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的役務提供契約 店舗契約を含む |
| 業務提供誘引販売取引 | 20日間 | 内職商法・モニター商法による取引 すべての商品・権利・役務 店舗契約を含む |
※期間の起算日は法定の契約書面を受領した日からで、初日を算入する。
◆クーリング・オフの手続き
・クーリング・オフは期間内に必ず書面で行いましょう。消印が期間内であれば、販売会社に書面が到着するのが期間を過ぎていても有効です。
・
特定記録郵便や
簡易書留などで送付し、手元に控えが残るようにします。
・
はがきの場合は両面コピーをとっておき、郵便局の受領証などと一緒に保管してください。
・クレジット契約をした場合は、クレジット会社へも同時に通知します。
▽はがきによる通知の記載例
【販売会社への通知の一例】

【クレジット会社への通知の一例】
