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悪質商法対策1クーリング・オフ

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悪質商法対策1クーリング・オフ
このページに関するお問合せ
観光商工課
TEL 055-948-1480
FAX 055-948-2926
悪質商法対策1クーリング・オフ
クーリング・オフとは

訪問販売やキャッチセールスなど、突然不意打ちに勧誘され、購入の判断をする時間もないまま契約してしまったとき、特定の取引に限って、一定期間内であれば契約を解除することができる制度がクーリング・オフです。
消費者が、契約した後、「頭を冷やして冷静に考え直す」ために導入された制度です。
店舗へ出向いて商品を購入した場合や、通信販売などは、不意打ち性はないのでクーリング・オフできません。


クーリング・オフできる取引と期間

特定商取引法によるクーリング・オフ制度
取引内容期間適用対象
訪問販売 8日間店舗外での、指定商品・権利・役務の契約
キャッチセールス・アポイントメントセールス、催眠商法は、店舗契約も
電話勧誘販売8日間事業者からの電話勧誘による、指定商品・権利・役務の契約
連鎖販売取引 20日間マルチ商法による取引
すべての商品・権利・役務
店舗契約を含む
特定継続的役務提供 8日間 エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的役務提供契約
店舗契約を含む
業務提供誘引販売取引20日間内職商法・モニター商法による取引
すべての商品・権利・役務
店舗契約を含む

※期間の起算日は法定の契約書面を受領した日からで、初日を算入する。



クーリング・オフの手続き


・クーリング・オフは期間内に必ず書面で行いましょう。消印が期間内であれば、販売会社に書面が到着するのが期間を過ぎていても有効です。
特定記録郵便簡易書留などで送付し、手元に控えが残るようにします。
はがきの場合は両面コピーをとっておき、郵便局の受領証などと一緒に保管してください。
・クレジット契約をした場合は、クレジット会社へも同時に通知します。


 ▽はがきによる通知の記載例

 【販売会社への通知の一例】
販売会社へのはがきの記載例


  【クレジット会社への通知の一例】
クレジット会社へのはがきの記載例























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