このコーナーでは、悪質商法の手口や問題点の紹介など、被害未然防止のための情報提供を行っています。
今回は
「施設利用権購入詐欺」。
「当社は××社といって福祉関係の会社です。○○社が温泉付き老人施設の利用権を販売しているが、法人は買い取ることができない。購入金額の数割り増しで買い取るので、代わりに個人購入してもらえないか。」
などと電話がかかってきて、その後、都合よく○○社からくだんの利用権のパンフレットが送付されます。
しかし、利用権を購入したとたん××社とは連絡がとれなくなり、利用権も未だ完成している施設のものではなく、何らの価値もないものであった…などという被害が多く見られます。
このような『劇場型詐欺』に遭わないためには、都合のよすぎる話は疑い、すぐに契約をしてしまうのではなく、家族などの第三者と話し合って慎重に検討すべきです。
また、被害に遭ってしまったときだけでなく、「疑わしい」と思うときは、早めに市役所などに相談に行くべきです。