ホーム > まちづくり > 生活環境 > 特定外来生物について

更新日:2023年6月30日

ここから本文です。

特定外来生物について

「特定外来生物」とは?

人間の活動によって本来の住処からそうではない場所に連れて来られた「外来生物」。その中でも、特に自然への悪影響が心配されるものを「特定外来生物」といい、環境省の「外来生物法」によってその取扱いが厳しく規制されています。

平成30年1月現在、日本に約2,000種類の「外来生物」がいて、そのうち「特定外来生物」に指定されているものは146種類。飼いきれなくなって捨てられたり、気軽な気持ちで放流されたり、船の積み荷に紛れ込んでしまったりなど、人間の都合によって日本の自然に住み着いた彼らは、知らないうちに、日本の生態系を壊し始めています。

「特定外来生物」の目に見えない怖さ

人間が気づかないうちに生き物の世界は変化しています。

本来の住処とは違う環境で生き残るということは、在来の生き物を凌ぐ高い環境適応能力や繁殖力を持っているということ。知らず知らずのうちに在来生物に影響を与え、結果的に生態系にダメージを与えてしまうかもしれません。

【具体例】

  • もともと住んでいた在来生物を食べてしまう。
  • 在来生物の食べ物や住処が奪われる。
  • 在来生物と交雑して雑種が生まれる。
  • 地域に存在しなかった病気や寄生虫をもたらす。

「外来種被害予防三原則」

「特定外来生物」から生態系を守るには、人間が気をつけることが何より重要です。

外来生物を扱うときには、3つの約束「外来種被害予防三原則」を守りましょう。

1.入れない

もともと地域に住んでいなかった生き物を、勝手に持ち込まないこと。

2.捨てない

「特定外来生物」などを飼っている場合は、最後まで必ず責任を持って管理しましょう。

3.拡げない

放流したり移植したり、「特定外来生物」などを移動させないでください。

「特定外来生物」の駆除について

「特定外来生物」そのものに罪はありませんが、「特定外来生物」による被害を最小限にとどめ、静岡県の生態系のバランスを維持するためには、早めの対処が欠かせません。皆様のご協力をお願いします。

  • 哺乳類・鳥類の場合→発見した市町か最寄りの県農林事務所に連絡する。
  • 植物の場合→できる限り駆除する。
  • 両生類・爬虫類・魚類・昆虫類の場合→カエルや魚、昆虫など人に危害を食わる可能性が低い生き物ならなるべくその場で殺処分する。ヒアリやゴケグモ類、カミツキガメなど毒やケガのおそれがある生物なら静岡県か環境省に連絡する。

静岡県自然保護課:054-221-3332

環境省関東地方環境事務所:048-600-0817

「特定外来生物」とはいえ、野生の鳥や獣を無許可で捕獲することは禁止されています。ケガする恐れもあるので、まずは連絡してください。

「特定外来生物」に関する情報

環境省ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

環境政策課

〒410-2396静岡県伊豆の国市田京299-6 伊豆の国市役所大仁庁舎1階

電話番号:0558-76-8002

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?