更新日:2023年7月28日
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工場や事業場で行われる作業のうち、著しい騒音を発生する次に掲げる作業(以下「特定作業」という。)を行おうとする場合には、静岡県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)に基づく届出が必要です(届出は、市長に対して行います。)。
(1)特定作業の実施の届出
特定作業を行おうとする方は、特定作業の開始の日の30日前までに届け出なければなりません。
特定作業実施届出書(様式第14号)(PDF:131KB)/(ワード:36KB)
添付書類
(2)特定作業の変更等の届出
次の1又は2の場合には、次の1又は2のとおり特定作業の変更等の届出をしなければなりません。
特定作業の変更届出書(様式第15号)(PDF:127KB)/(ワード:34KB)
添付書類
(3)氏名の変更等の届出
特定作業の届出をした方で、その届出に係る次に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に市長に届け出なければなりません。
氏名(名称、住所、所在地)変更届出書(様式第4号)(PDF:101KB)/(ワード:32KB)
(4)承継の届出
特定作業の届出をした方からその届出をした方の地位を承継した方は、その承継のあった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければなりません。
承継届出書(様式第6号)(PDF:110KB)/(ワード:34KB)
(5)廃止の届出
特定作業の届出をした方が、その届出に係る工場又は事業場の使用を廃止した場合などときは、その日から30日以内に市長に届け出なければなりません。
使用廃止届出書(様式第5号)(PDF:108KB)/(ワード:33KB)
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