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更新日:2023年7月28日

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騒音対策(特定作業の届出)

工場や事業場で行われる作業のうち、著しい騒音を発生する次に掲げる作業(以下「特定作業」という。)を行おうとする場合には、静岡県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)に基づく届出が必要です(届出は、市長に対して行います。)。

  1. 厚さ0.5ミリメートル以上の材料を用いて行う板金又は製缶の作業
  2. 鉄骨又は橋りょうの組立て作業
  3. 鋼製船舶の建造又は修理の作業

1.特定作業の届出

(1)特定作業の実施の届出

特定作業を行おうとする方は、特定作業の開始の日の30日前までに届け出なければなりません。

特定作業実施届出書(様式第14号)(PDF:131KB)(ワード:36KB)

添付書類

  • 特定作業を行う場所を示す書類
  • 特定作業を行う工場又は事業所及びその付近の見取図

(2)特定作業の変更等の届出

次の1又は2の場合には、次の1又は2のとおり特定作業の変更等の届出をしなければなりません。

  1. 特定作業の届出をした方が「騒音の防止の方法」の変更をしようとするとき(騒音の大きさの増加を伴わないときは除きます。)は、その変更に係る工事の開始の日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければなりません。
  2. 特定作業の届出をした方又は1.の変更届出をした方は、その工場又は事業場で行っている特定作業以外の作業が特定作業となったときは、その特定作業以外の特定作業が特定作業となった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければなりません。

特定作業の変更届出書(様式第15号)(PDF:127KB)(ワード:34KB)

添付書類

  • 特定作業を行う場所を示す書類
  • 特定作業を行う工場又は事業場及びその付近の見取図

(3)氏名の変更等の届出

特定作業の届出をした方で、その届出に係る次に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に市長に届け出なければなりません。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地

氏名(名称、住所、所在地)変更届出書(様式第4号)(PDF:101KB)(ワード:32KB)

(4)承継の届出

特定作業の届出をした方からその届出をした方の地位を承継した方は、その承継のあった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければなりません。

承継届出書(様式第6号)(PDF:110KB)(ワード:34KB)

(5)廃止の届出

特定作業の届出をした方が、その届出に係る工場又は事業場の使用を廃止した場合などときは、その日から30日以内に市長に届け出なければなりません。

使用廃止届出書(様式第5号)(PDF:108KB)(ワード:33KB)

2.規制基準

特定作業における騒音の規制基準(PDF:14KB)

 

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お問い合わせ先

環境政策課

〒410-2396静岡県伊豆の国市田京299-6 伊豆の国市役所大仁庁舎1階

電話番号:0558-76-8002

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