更新日:2023年8月8日

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調整控除

平成19年から税源移譲が実施され、国税である所得税の一部を個人の市県民税へ移されました。
これにより個人の市県民税と所得税の税率が変わりましたが、個人の市県民税と所得税を合わせた税率は、税源移譲前と変わりません。
しかし、個人の市県民税では扶養控除などの人的控除の金額が所得税より小さいため、課税所得金額(所得金額-所得控除額)は所得税より大きくなり、税率の合計は変わらなくても税額は増額になる場合があります。この負担増を解消するために、個人の市県民税から減額するのが調整控除です。

(※生命保険料控除や地震保険料控除は、誰もが加入しているものではないため調整控除を計算する際には考慮されません。したがって、その分が増税となっています。)

人的な所得控除額の差額の計算

以下の所得控除の中で、該当する所得税の控除額と個人の市県民税の控除額の差額を合計します。

所得控除(令和3年度から)

所得控除の種類

差額

(参考)人的控除額

所得税

個人の市県民税

障害者控除

普通

1万円×人数

27万円

26万円

特別

10万円×人数

40万円

30万円

寡婦控除

1万円

27万円

26万円

ひとり親控除

5万円

35万円

30万円

勤労学生控除

1万円

27万円

26万円

配偶者控除(最高)

一般の控除対象配偶者

5万円

38万円

33万円

老人控除対象配偶者

10万円

48万円

38万円

配偶者特別控除(最高)

48万円超50万円未満

5万円

38万円

33万円

50万円超55万円未満

3万円

36万円

33万円

扶養控除

一般扶養

5万円×人数

38万円

33万円

特定扶養

18万円×人数

63万円

45万円

老人扶養

10万円×人数

48万円

38万円

同居老親

13万円×人数

58万円

45万円

同居特別障害者加算

12万円

35万円

23万円

基礎控除

2,400万円以下 5万円 48万円 43万円
2,400万円超2,450万円未満 3万円 32万円 29万円
2,450万円超2,500万円未満

1万円

16万円

15万円

 

所得控除(令和2年度まで)

所得控除の種類

差額

(参考)人的控除額

所得税

個人の市県民税

障害者控除

普通

1万円×人数

27万円

26万円

特別

10万円×人数

40万円

30万円

寡婦控除

一般

1万円

27万円

26万円

特別

5万円

35万円

30万円

寡夫控除

1万円

27万円

26万円

勤労学生控除

1万円

27万円

26万円

配偶者控除(最高)

一般の控除対象配偶者

5万円

38万円

33万円

老人控除対象配偶者

10万円

48万円

38万円

配偶者特別控除(最高)

38万円超40万円未満

5万円

38万円

33万円

40万円超45万円未満

3万円

36万円

33万円

扶養控除

一般扶養

5万円×人数

38万円

33万円

特定扶養

18万円×人数

63万円

45万円

老人扶養

10万円×人数

48万円

38万円

同居老親

13万円×人数

58万円

45万円

同居特別障害者加算

12万円

35万円

23万円

基礎控除

5万円

38万円

33万円

 

調整控除額の計算

調整控除額は以下の式で計算されます。

(1)課税所得金額が200万円以下の場合

「人的控除額の差額の合計額」または「課税所得金額」のいずれか小さい金額×5%(市民税3%・県民税2%)

(2)課税所得金額が200万円を超え2,500万円以下の場合

{人的控除額の差額の合計額-(課税所得金額-200万)}×5%(市民税3%・県民税2%)
ただし、計算の結果が2,500円未満の場合(マイナスの場合を含む。)は2,500円になります。

 

課税所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されません。

 

お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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