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更新日:2023年9月20日

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おむつ代に係る費用の医療費控除

条件を満たす人は、おむつに係る費用が「医療費控除」の対象となります。

条件

次のいずれも満たしていること

  1. 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる人
  2. 当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる人

注意

おむつ代について「医療費控除」を受ける場合、1年目は医療機関の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

おむつ使用証明書の様式

要介護認定を受けていて、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人は、医療機関の発行する「おむつ使用証明書」がなくても、「市が主治医意見書の内容について確認した書類」があれば、医療費控除の対象と認められます。

「市が主治医意見書の内容について確認した書類」の交付申請方法や内容については、長寿介護課(0558-76-8009)へお問い合わせください。

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お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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