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更新日:2023年8月2日

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個人住民税の普通徴収への切り替えについて

従業員の方で特別徴収を行うことができず普通徴収とする場合、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を提出してください。なお、普通徴収とすることができるのは切替理由書に記載してある理由に該当する場合のみとなります。

切替理由書は給与支払報告書提出の際、対象となる方を取りまとめ、その上に添付して提出してください。

お願い、ご注意いただく事項

  • (1)アルバイト、パートなどの非正規従業員の方を普通徴収としていた場合も理由に該当しない場合は特別徴収をお願いします。
  • (2)従来の仕切紙の使用や摘要欄などへの普通徴収希望の記載のみでは普通徴収とすることはできませんので、必ず切替理由書をご提出ください。

お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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