更新日:2023年10月27日

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固定資産税とは

固定資産税は、資産評価に対して課される市町村税です。

固定資産税
課税対象 土地、家屋、償却資産
納税義務者 毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者
税額の計算 課税標準額×税率
課税標準額 原則として固定資産の価格
税率 1.4%
免税点

免税点とは、課税が免除される一定の金額のことです。

市内に同一人が所有する固定資産税の課税標準額が、
  • 土地………30万円未満
  • 家屋………20万円未満
  • 償却資産…150万円未満

の所有者には税金がかかりません。

納税の方法

市から通知する納税通知書により、納めていただきます。口座振替による方法もあります。

 

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものですが、伊豆の国市では都市計画税はかかりません。

お問い合わせ先

税務課(資産税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2907

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