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地籍調査の内容と今後の予定について

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地籍調査の内容と今後の予定について
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建設課
TEL 055-948-2908
FAX 055-948-1468
地籍調査の内容と今後の予定について

地籍調査とは!?


 地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、その所有者、地番、地目の調査並びに境界及び面積測量を行い、その結果に基づき地図及び簿冊を作成することをいいます。
 地籍調査により作成された簿冊=「地籍簿」と地図=「地籍図」のその写しが法務局へ送付され、法務局において地籍簿の内容を土地登記簿に改め、地籍図が登記所備付地図となります。

※登記所備付地図とは、不動産登記法第14条第1項に規定する地図として登記所に備付けられる、国家基準点に基づいて測量された図面をいいます。


地籍調査がなぜ必要なのか?


 現在、法務局に備え付けられている地図は、明治初期に作成された地図(いわゆる公図)が約半数をしめており、土地の利用、整備及び開発、その他土地に関する様々な施策の基礎資料として利用するには不十分であるため、早急に地図整備を図る必要があります。

公図と地籍図の比較

地籍調査は、こんなことに役立ちます


● 災害復旧の迅速化
● 土地の売買の円滑化
● 公共工事の円滑化


皆さんにご協力いただくこと


・市が実施する説明会に参加いただきます。
・地籍調査を実施する前に、事前に隣地の方と境界を確認していただきます。
 (出来ればペンキ等でマークをお願いしています。)
・立会い日程に沿って、境界確認を市と行います。
・測量終了後、市役所にて土地の異動の確認をお願いします。

以上のことを皆さんにお願いしています。
 
費用については、国が1/2・県が1/4、市が1/4で事業を実施するため皆さんの負担は発生しません。


調査の中で出来ること出来ないこと


調査の中で出来ること(pdf84KB)
×調査の中で出来ないこと(pdf56KB)


もし境界が決まらなかったら・・・


 土地所有者が境界に立ち会わない、また筆界案にも同意できない等、最終的に境界が決まらなかった場合は「筆界未定(ひっかいみてい)」という処理をします。
 ・筆界未定とは?(pdf77KB)


現在の調査区域と今後の調査地区予定


平成22年度作業実施区域(pdf654KB)
平成22年度以降(10ヵ年)作業予定区域(pdf1,550KB)

今後の作業予定
実施地区1実施地区2実施地区3
H21〜  H22天野7-2天野7-3天野7-4
H22〜  H23天野22富士見22南江間22
H23〜  H24古奈23
H24〜  H25古奈24
H25〜  H26古奈25
H26〜  H27古奈26
H27〜  H28長岡27
H28〜  H29長岡28
H29〜  H30長岡29
H30〜  H31長岡30
H31〜  H32長岡31

その他


土地所有者が立会いに来れない場合は、「委任状」の提出をお願いします。

委任状(pdf66KB)

様式1・・・土地所有者が生きていて、所用でこれない場合
様式2・・・土地所有者が亡くなっている場合



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