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更新日:2023年7月27日

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法定外道路・水路の用途廃止について

すでに機能を失った法定外道路・水路は、利害関係人の同意のもと、用途廃止することで、個人あるいは法人に払い下げることができます。

用途廃止までの流れ

流れ
No. 工程 説明 処理期間
1 境界確定申請 立会いにより、用途廃止する土地及び隣接地の面積を確定します。用途廃止を検討している場合は、この時点でまずご相談ください。 1か月程度
2 用途廃止申請 下記の申請書を必要書類とともに提出してください。 1週間
3 表題登記 用途廃止後、法務局に用途廃止した土地を表題登記していただきます。 1~2週間
4 保存登記 表題登記完了次第、市で保存登記します。 1~2週間
5 売買契約 売買契約を結び、契約により土地を払い下げます。 1週間
6 所有権移転(交換) 市で所有権移転の手続きを行います。 1~2週間

処理期間は一般的な場合で、法務局の混雑具合等によって、前後します。

 

申請書類

提出する書類は以下の通りです。

  • 公共用財産用途廃止申請書
  • 平面図
  • 公図写し
  • 求積図
  • 利害関係人の同意書
  • 現況写真(用途廃止する部分を朱書きしてください)
各種様式
様式

PDF

Word
公共用財産用途廃止申請書 (PDF:68KB) (ワード:31KB)
同意書 (PDF:70KB) (ワード:30KB)

 

 

注意事項

  • 境界確定、測量、分筆等にかかる費用は個人負担となります。
  • 表題登記は申請者にしていただきます。保存登記、所有権移転は市で行います。
  • セットバック等による寄附用地がある場合、用途廃止する土地の面積から差し引いて払下げ金額を算出することができる場合があります。詳しくは、建設課までご相談ください。
  • 通常、境界確定申請から最終的な登記までに2か月以上かかるので、時間に余裕をもって申請してください。

 

関連項目

境界確定申請について

道路敷の寄附について

 

 

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お問い合わせ先

建設課

静岡県伊豆の国市長岡184-2 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎別館2階

電話番号:055-948-2908

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