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更新日:2023年4月28日

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官民境界確定について

道路・河川に接する土地を登記事務などで測量する場合、土地の境界確定が必要になることがあります。境界を確定したいときは、道路・河川の管理者に境界確定申請書を提出してください。

なお、道路・河川によって管理者(国・県・市)が違いますので、ご不明な場合はお問い合わせください。

 

官民境界確定の申請について

以下の事項をご確認の上、申請してください。

境界確定の申請者

境界確定申請ができるのは以下の者です。

  1. 申請地の所有権者
  2. 所有権者から委任を受けた者
  • 行政書士、土地家屋調査士等
  • 共有地について、共有者が他の共有者に委任するとき
  • 遺産分割がなされていない共有地について、一部の相続人が他の相続人に委任するとき
  • 開発行為等に係るもので、土地所有者が多数であるため、土地所有者全員がその施行者委任するとき

 

境界確定申請書類

申請時には、以下の書類を正副2部ご提出ください。なお、副本については、それぞれのコピーで構いません。

また、案件により、このほかの書類の提出を求める場合があります。

書類 説明
境界確定申請書 個人は実印、法人は代表者印
委任状 委任した権限の範囲を明確に記入したもの(個人は実印、法人は代表印)
位置図 縮尺1/10000~1/50000
案内図 代表的目的地から現地までの経路を表すもの
公図写 法務局備付けの公図に縮尺、方位、謄写年月日及び謄写者の氏名を記入押印する。
地積測量図 縮尺1/250~1/500(法務局に備付けてある場合に限る)
実測平面図 縮尺1/250~1/500
隣接地所有者等一覧表 隣接地の所有者、利害関係人を記入
印鑑証明書 交付後3ヵ月以内のもの。原本還付可。
土地登記簿謄本 法務局の印影があるものに限る。(パソコンから出力したものは不可)

 

注意事項等

  • 隣接地所有者の立会い及び確定図への署名捺印を求めます。
  • 境界確定としようとする土地及びその対側地について、不動産登記法第14条第1項に基づく地図(14条地図)と現況に相違がある場合、登記所備付けの地図が14条地図でない場合等、対側地所有者の立会い及び確定図への署名捺印を求めます。
  • 旧伊豆長岡町内で地籍調査が実施済みの土地については、申請の必要がない場合があります。
  • 過去の官民境界確定資料及び地籍調査の座標については、建設課にて発行しています。詳しくは「境界確定図の発行について」をご覧ください。

 

様式一覧

名称  

境界確定申請書

様式第1号(ワード:25KB)

隣接地所有者等一覧表

様式第2号(ワード:21KB)

委任状

様式第3号(ワード:25KB)

境界確定申請取下書

様式第12号(ワード:24KB)

境界確定証明書交付申請書

様式第14号(ワード:24KB)

境界確定の申請について

(PDF:108KB)

 

関連項目

境界確定図の発行について

道路敷の寄附について

法定外道路・水路の用途廃止について

 

 

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お問い合わせ先

建設課

静岡県伊豆の国市長岡184-2 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎別館2階

電話番号:055-948-2908

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