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国保 葬祭費、療養費などの給付

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国保 葬祭費、療養費などの給付
このページに関するお問合せ
国保年金課
TEL 055-948-2905
FAX 055-948-1169
国保 葬祭費、療養費などの給付
手続き先
国保年金課
韮山支所 市民課
大仁支所 市民課
受付時間
月〜金(祝祭日は除く)
8時30分〜17時15分
※木曜日は19時まで延長

クリスタル 葬祭費の支給 クリスタル

 国民健康保険に加入している人が死亡したとき、その葬祭を行った人に5万円を支給します。

申請に必要なもの

  ・ 国民健康被保険者証
  ・ 印鑑
  ・ 世帯主の預金通帳
  ・ 葬儀を行ったことがわかる領収書等

 葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
 死亡者、または請求者に国民健康保険税の滞納がある場合は手続きの際に納付相談をさせていただきます。
  

クリスタル 療養費の支給 クリスタル

 下の表のような場合は、いったん医療費を全額支払って後日必要な書類を添えて申請してください。
 国民健康保険で審査した後、保険者負担分を支給します。
1.未就学児
(但し平成20年3月診療分までは3歳未満)
8割
2.70歳以上75歳未満
(但し、現役並み所得のある人は7割です。)
9割
3.上記1、2以外の方7割

 審査の為2〜3ヶ月くらいかかる場合があります。
 医療機関への支払から2年を過ぎますと時効になり申請できなくなりますので、ご注意ください。
 国民健康保険税に滞納がある場合は、手続きの際に納付相談をさせていただきます。
 
申請内容申請に必要なもの
急病など緊急その他やむを得ない事情で保険が使えなかったとき(保険証を持参できなかったとき)
救急車の絵
●国民健康被保険者証
●印鑑
●世帯主の預金通帳
●医師に支払った費用の「医療費領収明細書」

※ 社会保険喪失後に国保の加入手続が遅れて社会保険証を使ってしまった場合は、下記の書類も必要です。  
●社会保険からきた返納金の通知
●社会保険に支払った返納金の領収書
●社会保険から送付された診療報酬明細書
コルセットなどの治療用装具を作ったとき
腰痛の人の絵
●国民健康被保険者証
●印鑑
●世帯主の預金通帳
●医師の意見書
●作った装具の部品等の明細が記載されている領収書
海外で病気やケガにより治療をしたとき
※治療目的での渡航は対象になりません。
飛行機の絵
●国民健康被保険者証
●印鑑
●世帯主の預金通帳
●診療内容明細書(日本語の翻訳文を添付)
●代金の領収書(日本語の翻訳文を添付)
※ 日本の保険診療対象の治療に対して、日本の保険診療明細で計算します。
国保に加入している方が、ケガや病気で移動が困難な為、医師の指示によりやむを得ず移送されたときで、保険者が必要と認めた場合
●国民健康被保険者証
●印鑑
●世帯主の預金通帳
●医師の意見書
●領収書


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