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国保 こんなときには14日以内に届け出を

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国保 こんなときには14日以内に届け出を
このページに関するお問合せ
国保年金課
TEL 055-948-2905
FAX 055-948-1169
国保 こんなときには14日以内に届け出を
手続き先
国保年金課
韮山支所 市民課
大仁支所 市民課
受付時間
月〜金(祝祭日を除く)
8時30分から17時15分
※木曜日は19時まで延長

加入する人

 職場などの健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外の人は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

届出の期間

 国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届出を行ってください。
こんなとき必要なもの
国民健康保険に加入するとき
さるの絵
他市区町村から転入してきたとき・印鑑
・転出証明書
職場の健康保険をやめたとき
扶養からはずれたとき
・印鑑
・職場の健康保険をやめた証明書(脱退連絡票)
子どもが生まれたとき・印鑑
・母子手帳
生活保護を受けなくなったとき・印鑑
・保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき・印鑑
・外国人登録証明書
国民健康保険を脱退するとき
象の絵
他市区町村へ転出するとき・印鑑
・国民健康保険証
職場の健康保険に加入したとき
扶養になったとき
・印鑑
・国民健康保険証・加入した健康保険の保険証または加入連絡票
生活保護を受けるようになったとき・印鑑
・国民健康保険証
・保護開始決定通知書
死亡したとき・印鑑
・国民健康保険証
・死亡を証明するもの
外国籍の人が脱退するとき・印鑑
・国民健康保険証
・外国人登録証明書
その他のとき
トラの絵
退職者医療制度の対象になったとき・印鑑
・国民健康保険証
・年金証書
住所、氏名、世帯主が変わったとき・印鑑
・国民健康保険証
世帯を分けたとき
世帯を一緒にしたとき
・印鑑
・国民健康保険証
国民健康保険証を紛失したとき・印鑑
・本人確認ができるもの(運転免許証など)
修学のため他の市区町村に転出するとき・印鑑
・国民健康保険証(本人分)
・在学証明書 など
卒業などで親もとに戻るとき・印鑑
・国民健康保険証(本人分)


交通事故などでケガをした場合にも、国保で治療を受けることができます

 交通事故など、第三者の行為によってうけたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担するべきものです。ですから国保で治療を受ける場合、国保で負担した費用は、国保があとから加害者に請求しますので、必ず届出してください。

【必要なもの】  印鑑、保険証、交通事故証明書(後日でも可)


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