平成21年9月30日で廃止されました。
ただし、直接支払制度が利用できず、出産費用を窓口で支払うことが困難な場合は、当分の間、出産育児一時金受領委任払制度をご利用できます。
事前に市役所に申請して、出産後に国民健康保険から支給される出産育児一時金を、市が医療機関に支払うことにより、申請者の一時的な負担を軽減する制度です。
利用対象 次の要件を全て満たす人 ● 妊娠4ヶ月以上 ● 国民健康保険税を完納していること |  |
持ち物 ・ 申請書(市で交付し医療機関から承認印をもらってから提出)
・ 母子手帳
・ 印鑑
| ※ | 医療機関からの請求額が42万円(産科医療保障制度に加入していない病院で出産する場合は39万円)に満たない場合はその差額分を申請者に支給します。 |