| くらし > 国保・年金 | | | | | 国民年金の保険料・年金の種類 | | | | | | | | | | | | | | | |
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 | 国保年金課 TEL 055-948-2905 FAX 055-948-1169
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| 国民年金の保険料・年金の種類 手続き先 国保年金課 韮山支所 韮山市民課 大仁支所 大仁市民課 | 保険料 保険料は、20歳から60歳までの40年間、納めることになっています。 定額保険料・・・月額14,980円(平成24年度分) 付加保険料・・・月額400円(第1号被保険者で希望する人)
納付の方法| 被保険者の種類 | 納付方法 | | 第1号被保険者 | 日本年金機構から送付される納付書で、金融機関または郵便局などの窓口で納めるか、口座振替で納めます。 | | 第2号被保険者 | 給料からの天引きにより納付されます。 | | 第3号被保険者 | 自分で納める必要はありません。第2号被保険者である配偶者 が加入している厚生年金や共済年金が負担します。 |
*国民年金保険料は、市役所の窓口で納めることはできません。
国民年金保険料の割引 該当年度の保険料を口座振替、半年分一括、1年度分一括で納付すると、保険料が割引されます。
平成24年度
| 1ヶ月分 | 6ヶ月分 | 1年度分 | | 保険料額 | 割引額 | 保険料額 | 割引額 | 保険料額 | 割引額 | 通常 (割引なし)
1.毎月の納付書による現金納付 2.翌月末の口座振替
| 14,980円
| ―
| 89,880円
| ―
| 179,760円
| ―
| 毎月振替(早割)
当月末振替
| 14,930円 | 50 円 | 89,580円 | 300円 | 179,160円 | 600円 | 6ヶ月前納 現金納付 | ― | ― | 89,150円 | 730円 | 178,300円 | 1,460円 | 6ヶ月前納 口座振替 | ― | ― | 88,860円 | 1,020円 | 177,720円 | 2,040円 | 1年前納 現金納付
(4月納付) | ― | ― | ― | ― | 176,570円 | 3,190円 | 1年前納 口座振替
(2月申請) | ― | ― | ― | ― | 175,990円 | 3,770円 |
保険料の免除制度 経済的に保険料の納付が困難なとき、申請によって納付が免除される「申請免除制度」があります。また、所得がない学生の人には、在学期間中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」もあります。免除制度の利用を希望する人は、国保年金課(伊豆長岡庁舎)、各支所市民課で手続きしてください。
年金の種類| 種類 | 支給の条件 | | 老齢基礎年金 | 25年以上の受給資格期間がある人が、原則として65歳以上に なったときから支給されます。年金額は、20〜60歳(40年間) の期間に、すべての保険料を納めると、満額の年金が受けられます。 保険料の免除や未納期間があると、その分だけ年金額も少なく なります。 | | 障害基礎年金 | 国民年金加入者(被保険者)が病気やけがで障害者(政令で 定められた1、2級の障害)になったとき、一定の条件を満たす 人に支給されます。 20歳になる前に障害者になった人は、20歳になったときから 「障害基礎年金」が支給されます。 | | 遺族基礎年金 | 国民年金加入者(被保険者)または老齢基礎年金を受ける 資格があった夫が受給前に死亡したとき、18歳(障害者は20歳) 未満の子がある妻または子に「遺族基礎年金」が支給されます。 | | 寡婦年金 | 老齢基礎年金を受ける資格があった夫が受給前に死亡したとき、 一定の条件を満たす妻に60歳から65歳まで「寡婦年金」が支給 されます。 | | 死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた人が、年金を受け取れずに亡くなり、 その遺族が遺族基礎年金または寡婦年金を受けられない 場合に「死亡一時金」が支給されます。 | | 付加年金 | 月額400円の付加保険料を納めた人に、納めた月数に200円を 乗じた額が老齢基礎年金に加算されます。 |
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