保険料を納める人
後期高齢者医療制度に加入する被保険者全員が保険料を納めます。
健保組合等の被扶養者で、これまで自分で保険料を払っていなかった人も、保険料を負担します。
※ 被用者保険の被扶養者だった人は、保険料の軽減措置が適用されます。
保険料の額
保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と一人当たりの負担額「均等割額」の合計となります。
保険料は広域連合ごとに決められます。静岡県後期高齢者医療広域連合の保険料率は下記のとおりです。
保険料率は、2年ごとに見直します。平成24・25年度の保険料率が下記のとおり決定いたしました。
後期高齢者医療保険料率(年間)
| 区分 | 賦課基準 | 平成22・23年度 保険料率 | 平成24・25年度 保険料率 |
|---|
| 所得割 | 基準総所得金額による(※) | 7.11% | 7.39% |
| 均等割 | 被保険者1人につき | 36,400円 | 37,900円 |
| 賦課限度額 | 賦課額の上限 | 500,000円 | 550,000円 |
※基準総所得金額とは、賦課期日の属する年の前年の所得金額から330,000円 を控除した金額です。
軽減措置について
所得の低い人の軽減措置(均等割)
所得の少ない世帯に属する被保険者は、次のように均等割額が軽減されます。
この軽減を受けるための手続きは不要です。
保険料軽減措置
| 同一世帯内の被保険者及び世帯主の前年総所得金額等 | 軽減割合 |
|---|
「基礎控除額(33万円)」 以下で、被保険者全員が年金収入 で80万円以下(その他の所得がない)のとき | 9割軽減 |
「基礎控除額(33万円)」 以下のとき
| 8.5割軽減 |
「基礎控除額(33万円)+245,000円×被保険者数(被保険者 である世帯主を除く)」 以下のとき | 5割軽減 |
「基礎控除額(33万円)+350,000円×被保険者数」 以下のとき
| 2割軽減 |
※世帯の中に所得が分からない人(未申告の人)がいると軽減の判定ができない
ため、軽減することができません。 所得が有る無しに関係なく、所得の申告を
毎年必ず済ませましょう。
所得の低い人の軽減措置(所得割)
賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割が5割軽減されます。
被用者保険の被扶養者だった人の軽減措置
被扶養者の資格を取得した日の前日において、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人は、所得割はかからず、均等割額が9割軽減されます。
保険料の納め方
区分 | 方法 | 対象者 |
|---|
普通徴収 | 納付書 または 口座振替 | 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が 年額18万円未満の人
|
特別徴収 | 年金から天引き | 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が 年額18万円(月額1万5千円)以上の人 ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料を合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える 場合は天引きされません。 |
保険料の納め方が、納付書の方は、口座振替をご利用ください。お手続きは、下記のとおりです。
[受付窓口]
伊豆の国市役所 国保年金課(長岡庁舎)
韮山支所 市民課
大仁支所 市民課
伊豆の国取扱金融機関
静岡銀行、スルガ銀行、静岡中央銀行、伊豆の国農業協同組合
静岡県労働金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、ゆうちょ銀行
[お持ちいただく書類等]
通帳、通帳届出印
支払い方法の変更
年金収入からの天引きだけでなく、保険料の口座振替も可能になりました。ご希望の方は、市役所にて手続きをしてください。
※預金残高不足等で口座振替ができず、滞納が発生した場合は年金天引きで納めていただく場合があります。
[受付窓口]
伊豆の国市役所 国保年金課(長岡庁舎)
韮山支所 市民課
大仁支所 市民課
[お持ちいただく書類等]
通帳、通帳届出印
※年金天引きを中止する手続きについては、数ヶ月かかります。手続きを行っても、次回の年金天引きの中止が間に合わない場合があります。
中止時期については、窓口にてご確認ください。
お支払い方法により、税金の控除ができる方が異なります。
| 年金天引きの方 | 年金の受給者に、社会保険料控除が適用されます。(年金天引きの場合、本人以外の社会保険料控除に適用できませんのでご注意ください。) |
| 口座振替又は納付書の方 | 口座振替又は納付書により保険料を支払った方に、社会保険料控除が適用されます。 |
減免について
災害や病気等、その他特別な事情があると認められる人、またはこれに準ずると認められる人は、申請をすることにより減免が受けられる場合があります。
減免は、申請した時点で納期未到来分の保険料が対象になりますので、ご注意ください。
減免の割合(減免税額)につきましては、前年中の所得との比較や資産の被害状況等により異なりますので、詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
※減免は、申請をすれば必ず受けられるものではありません。
※申請の期限は各納期限の7日前です。