お医者さんにかかったときの自己負担割合
後期高齢者医療制度で、お医者さんにかかる時は、所得に応じてかかった医療費の1割または3割を病院の窓口で負担します。
保険証に自己負担割合が記載されています。忘れずに保険証を病院の窓口に提示してください。
自己負担割合や限度額は所得に応じて異なります。毎年、所得の申告を行いましょう。
自己負担割合
後期高齢者医療の自己負担割合| 所得区分 | 自己 負担割合 | 条件 |
| 現役並み所得者 | 3割 | 住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。
ただし、前年の収入(4月から7月の間は前々年の収入)の合計額が下記の要件に該当する場合、申請すると負担割合が1割に変更されます。変更は原則申請の翌月からです。 <要件> 1 世帯に本人以外に後期高齢者医療の被保険者の人がいる 場合で、被保険者の収入合計額が520万円未満 2 世帯に本人以外の後期高齢者医療の被保険者の人がいな い場合で次のいずれかに該当する場合。 ○ 被保険者本人の収入額が383万未満 ○ 被保険者本人と、世帯の70〜74歳の人(後期高齢者医療 の被保険者を除く)を含めた収入額が520万円未満 |
| 一般 | 1割 | 現役並み所得者、低所得者のいずれにも当てはまらない人 |
低 所 得者 | II | 1割 | 同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得I以外の人) |
| I | 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人 |
医療費が高額になったとき
1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。
自己負担限度額 (月額)
後期高齢者医療の自己負担限度額| 所得区分 | 外来限度額 ( 個人ごと ) | 外来と入院を合わせた限度額 (世帯単位) |
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費−267,000円) ×1%* |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者
| II | 8,000円 | 24,600円 |
| I | 15,000円 |
* 過去12カ月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場
合、4回目以降の限度額は44,400円になります。
○ 月の途中で75歳になり後期高齢者医療に加入された場合、加入月のみ自己負
担限度額が半額になります。
入院時の食事代
入院時の食事代の標準負担額 (1食あたり)
入院時の食事代| 所得区分 | 負 担 額 |
| 現役並み所得者、一般 | 260円 |
| 低所得者 II | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日を超える入院(過去12カ月の入院日数) | 160円 |
| 低所得者 I | 100円 |
療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額 後期高齢者の療養病床に入院する場合の食費等| 所得区分 | 1食あたりの 食費 | 1日あたりの 居住費 |
| 現役並み所得者、一般 | 460円※ | 320円 |
| 低所得者II | 210円 | 320円 |
| 低所得者I | 130円 | 320円 |
| 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
※一部医療機関では420円。
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の入院時の標準負担額を自己負担します。
限度額適用・標準負担額減額認定証
低所得者II 、低所得者 I の人が、自己負担限度額や食事代の減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。交付を希望される人は、市役所窓口に申請してください。
申請窓口 伊豆の国市役所 国保年金課(長岡庁舎)
韮山支所 市民課
大仁支所 市民課
お持ちいただく書類等 認め印、本人確認できる書類
平成24年4月1日から高額療養費の制度が変わります
限度額適用・標準負担額認定証が通院でも使えるようになりました
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平成24年
4月
1日からは、高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、従来の入院療養に加え、外来療養についても、限度額適用・標準負担額認定証と被保険者証を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられます。
これまでは、高額な外来診療を受け、自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いただき、後で高額療養費としてお返ししていましたが、平成
24年
4月
1日からは、限度額適用・標準負担額認定証等を提示すれば、同一医療機関での同一月の窓口負担について、自己負担限度額を超える分を支払う必要はなくなります。また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができるようになります。
現役並み所得者及び一般区分の方は被保険者証を、低所得者II 、低所得者 I の人は被保険者証と限度額適用・標準負担額認定証を提示すれば、医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられます。