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更新日:2023年7月7日

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国保出産育児一時金

国保に加入している人が出産したときは、出産育児一時金を請求することができます。出産育児一時金の金額は
原則50万円(在胎週数が22週に満たない出産の場合は40万8,000円)です。支給の方法は、次の3通りから選べます。

赤ちゃんとコウノトリの絵

  1. 医療機関に市が一時金を直接支払う。
  2. 出産にかかる費用を医療機関に支払ったあとに出産育児一時金を請求する。
  3. 上記以外で、受領委任払い制度を利用する。

書類の提出先

国保年金課(伊豆長岡庁舎)

 

 

受付時間

月曜日から金曜日(祝祭日は除く)

8時30分~17時15分

木曜日は19時まで延長

勤務先の社会保険などに加入している場合や、社会保険に継続して1年以上加入していた人が社会保険喪失日から6カ月以内に出産した場合は、加入している(加入していた)社会保険などに出産育児一時金を請求してください。

出産育児一時金直接支払制度

出産育児一時金直接支払制度は、分娩に伴う費用の支払について、出産育児一時金として支給される金額を限度に、
伊豆の国市の国民健康保険から直接医療機関へ支払うことにより、
申請者の一時的な窓口負担を軽減するための制度です。
医療機関での支払いは、一時金を超えた部分です。
出産費用が一時金に満たない場合は、差額を市に請求してください。

赤ちゃんとお母さんの絵

支払いまでの流れ

(1)出産する医療機関に国民健康保険証を提示する。

(2)医療機関と申請、受取に係る代理契約を締結する。
医療機関と合意文書を交わしてください。

(3)退院時、出産にかかる費用が50万円を超えた場合は、超えた分を医療機関に支払う。

(4)市が出産育児一時金を医療機関に支払う。
出産にかかる費用の内50万円(産科医療補償制度に加入していない病院で出産する場合は48万8,000円)を市が直接医療機関に支払います。

(5)差額分があれば、市に請求する。
出産にかかる費用が50万円(産科医療保障制度に加入していない病院で出産する場合は48万8,000円)に満たない場合は差額分を市に請求してください。

出産にかかる費用を医療機関に支払ったあとに出産育児一時金を請求

次のものを添えて、市に出産育児一時金を請求してください。

請求に必要なもの

  • (1)国民健康保険証
  • (2)医療機関から交付される代理契約に関する合意文書
    ※直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結していない旨及び保険者名が明記されていること
  • (3)医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
  • (4)振込先通帳(世帯主名義のもの)
  • (5)印鑑

赤ちゃんの絵

出産育児一時金受領委任払い制度について

平成21年9月30日で廃止されました。
ただし、直接支払制度が利用できず、出産費用を窓口で支払うことが困難な場合は、当分の間、
出産育児一時金受領委任払制度をご利用できます。
事前に市役所に申請して、出産後に国民健康保険から支給される出産育児一時金を、市が医療機関に支払うことにより、申請者の一時的な負担を軽減する制度です。

親子の絵

利用対象

次の要件を全て満たす人

  • 妊娠4ヶ月以上
  • 国民健康保険税を完納していること

持ち物

  • 申請書(市で交付し医療機関から承認印をもらってから提出)
  • 母子手帳
  • 印鑑

医療機関からの請求額が50万円(産科医療保障制度に加入していない病院で出産する場合は48万4,000円)に満たない場合はその差額分を申請者に支給します。

お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

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