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更新日:2024年4月4日

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国民健康保険税

お知らせ

令和6年度の税率が決定しました。

令和6年度の税率及び納期限は下記のとおりです。

皆さまのご理解と、ご協力をお願いします。

目次

  1. 国民健康保険税のかかる人
  2. 保険税の税率について
  3. 後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の経過措置について
  4. 軽減措置について
  5. 申請等が必要な減額措置について
  6. 減免について
  7. 特別徴収(年金からの天引き)について
  8. 保険税が特別徴収になった場合の天引き額について
  9. 令和6年度保険税(普通徴収)の納期限について
  10. 保険税の試算について
  11. 国民健康保険税の税率改正(令和6年度)について

1.国民健康保険税のかかる人は

国民健康保険税(以下、保険税といいます)は、基本的に世帯主(住民票上の世帯主)が、納税義務者になります。
保険税は、被保険者として資格を取得した日(社会保険の離脱や転入の日(※))の属する月から計算しています。資格喪失の場合(社会保険の加入や転出)は、喪失した月の保険税はかかりません。
※国民健康保険の加入は、届出日での加入ではなく、社会保険の離脱日や転入の日まで遡って加入となるため、遡った分の保険税もかかります。

2.保険税の税率について

被保険者ごとに、医療保険分及び、後期支援分と介護保険分(被保険者のうちで40歳から64歳までの人に加算します)を、下記の税率によりそれぞれ計算し、その合計額を世帯主に課税しています。
(保険税額を計算されたい方は、「10.保険税の試算について」をご覧ください。)

医療保険分(基礎課税額)(加入している被保険者の内、0歳から74歳までの人に計算します)

区分

賦課基準

税率

令和4年度

令和5年度

令和6年度

所得割

基準総所得金額による(注1)

6.00%

6.00%

7.10%

均等割

被保険者1人につき(人数割)

25,400円

25,400円

28,800円

平等割

1世帯につき(世帯割)

22,400円

22,400円

19,800円

限度額

課税額の上限

630,000円

650,000円

650,000円

(注1)基準総所得金額とは、賦課期日の属する年の前年の総所得金額等から基礎控除額を控除した金額です。

後期支援分(後期高齢者支援金等課税額)(加入している被保険者の内、0歳から74歳までの人に計算します)

区分

賦課基準

税率

令和4年度

令和5年度

令和6年度

所得割

基準総所得金額による(注2)

2.30%

2.30%

2.60%

均等割

被保険者1人につき(人数割)

9,000円

9,000円

10,800円

平等割

1世帯につき(世帯割)

7,800円

7,800円

7,200円

限度額

課税額の上限

190,000円

200,000円

220,000円

(注2)基準総所得金額とは、賦課期日の属する年の前年の総所得金額等から基礎控除額を控除した金額です。

補足:年度の途中で75歳になる人の後期支援分は、75歳到達日(誕生日の前日)が属する月の前月分までを、月割りで計算しています。

介護保険分(加入している被保険者の内、40歳から64歳までの人に加算します)

区分

賦課基準

税率

令和4年度

令和5年度

令和6年度

所得割

基準総所得金額による(注3)

1.90%

1.90%

2.30%

均等割

被保険者1人につき(人数割)

14,400円

14,400円

16,800円

限度額

課税額の上限

170,000円

170,000円

170,000円

(注3)基準総所得金額とは、賦課期日の属する年の前年の所得金額から基礎控除額を控除した金額です。

補足:年度の途中で40歳になる人の介護保険分は、40歳になる月(誕生日が1日の人はその前月)分より、月割りで計算します。また、年度途中で65歳になる人の介護保険分は、65歳になる前月(誕生日が1日の人はその前々月)分までを、月割りで計算します。

3.後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の経過措置について

後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者医療制度に移った人がいたことによって国民健康保険世帯の保険税が、急激に増えることがないように一定の期間、軽減などの経過措置を講じています。

(1)所得が低い世帯への軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った人(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行い、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により、世帯の中で国民健康保険被保険者数が減った場合でも、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、それまでと同様の軽減を適用します。

特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に適用になったことより国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以降も継続して同一の世帯にいる人をいいます。
ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

この軽減を受けるための手続きは不要です。

(2)世帯に対して賦課される保険税の軽減

75歳以上の人が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ったことにより国民健康保険の加入者が単身となる世帯について、世帯に対して賦課する保険税(平等割)を最高5年間、半額とする軽減を適用します。
また、5年経過した後も最高3年間、世帯に対して賦課する保険税(平等割)を4分の3とする軽減を適用します。

この軽減を受けるための手続きは不要です。

(3)被用者保険の被扶養者であった人の保険税の減免

75歳以上の人、今後75歳になる人が、会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移ることにより、その人の被扶養者が国民健康保険に加入となる場合(旧被扶養者)は、新たに保険税を負担していただくことになります。

そこで、その被扶養者であった人(被保険者になった取得日の時点で、65歳以上の人に限ります)の所得割を免除とし、また、均等割について半額とします。さらに、旧被扶養者だけの世帯は、平等割についても半額とします。(ただし、資格取得日の属する以降2年を経過するまでの間に限る)。

4.軽減措置について

(1)所得が低い世帯への軽減について

伊豆の国市国民健康保険には、所得が低い世帯への税負担を軽減する目的で、保険税のうち均等割と平等割について、7割、5割または2割を軽減する措置があります。

これは、所得額が一定の基準(下表参照)以下の世帯への税負担を少なくする制度で、所得に応じて軽減をします。判定の際には賦課期日(4月1日か、4月1日以降に加入した場合は加入日)現在の世帯主と国民健康保険加入者の前年中の所得金額の合計金額で判定します。

この軽減を受けるための手続きは不要です。

軽減判定の基準

軽減の割合

同一世帯内の被保険者、世帯主及び特定同一世帯所属者の合計所得金額が

7割軽減

430,000円+(給与所得者等の数(注)-1)×100,000円以下

5割軽減

430,000円+(給与所得者等の数(注)-1)×100,000円

+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×295,000円以下

2割軽減

430,000円+(給与所得者等の数(注)-1)×100,000円

+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×545,000円以下

(注)一定額(給与収入が55万円)を超える給与所得者、および一定額(公的年金収入が65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える公的年金所得者

世帯の中に所得が分からない人(未申告の人)がいると軽減の判定ができないため、軽減することができません。

所得が有る無しに関係なく、国民健康保険に加入している人、またその世帯の人は所得の申告を毎年、必ず済ませましょう。

(2)未就学児の軽減について(令和4年度分より適用)

伊豆の国市国民健康保険では、子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度分より未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額します。既に(1)所得が低い世帯への軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

この軽減を受けるための手続きは不要です。

 

未就学児1人に係る均等割額(年度額)

所得軽減

措置世帯

均等割額

(法定軽減措置後)

未就学児減額後

均等割額

7割軽減

11,880円 5,940円

5割軽減

19,800円 9,900円

2割軽減

31,680円 15,840円
軽減なし世帯 39,600円 19,800円

(注1)表中の税額は、医療保険分と後期支援分の均等割合計額です。

(注2)未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

5.申請等が必要な減額措置について

(1)非自発的失業(離職)者の保険税の軽減について

平成22年度に創設された制度で、事業所の倒産や解雇、事業主の都合、雇用期間満了などにより失業(離職)された人の国民健康保険税が一定の期間軽減されます。

1)対象者

雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」の人です。
雇用保険の適用除外者又は受給資格がない人、給与所得以外の人、65歳以上で離職した人については、この軽減の対象とはなりません。

「雇用保険受給資格者証」の「離職年月日理由」欄の「理由コード(2桁のコード)」が下記の場合です。

理由コード表

理由コード

特定資格受給者(倒産や解雇等事業主都合により離職した人)

11

解雇

12

天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

理由コード

特定離職理由者(雇用期間満了により離職した人)

23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示あり)

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

2)軽減の内容

保険税の所得割の計算対象となる給与所得を30/100とします。

7・5・2割軽減の判定に用いる給与所得も同様に取り扱います。判定の際には賦課期日(4月1日か、4月1日以降に加入した場合は加入日)現在の世帯主と国民健康保険加入者の前年中の所得金額の合計金額で判定します。

世帯に属するその他の被保険者の人の給与所得は、通常の所得額を用います。

3)軽減の期間

国民健康保険加入日(離職日の翌日)の属する年度と翌年度分までが軽減されます。

(例)

  • 離職日が平成31年3月31日の人は、平成31年4月から令和3年3月まで
  • 離職日が令和6年3月31日の人は、令和6年4月から令和8年3月まで
  • 離職日が令和6年6月15日の人は、令和6年6月から令和8年3月まで

4)申請について

この軽減を受けるためには申請が必要です。
該当になると思われる人は、「雇用保険受給資格者証」と印鑑をご持参のうえ、国保年金課(長岡庁舎)にて申請してください。

(2)産前産後の減額について

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から出産される国民健康保険被保険者の産前産後相当期間分の国民健康保険税が減額される制度が令和6年1月から始まりました。

1)対象者

伊豆の国市国民健康保険加入中の令和5年11月1日以降に出産予定または出産した人

出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産を言います。死産、早産、流産(人工妊娠中絶を含む)も対象となります。

2)減額期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)

※令和5年度分においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

 

3か月前

2か月前

1か月前

出産(予定)月

2か月後

3か月後

単胎の方

×

×

多胎の方

 

3)対象となる国民健康保険税

伊豆の国市国民健康保険に加入している令和5年11月以降に出産または出産予定の被保険者分の減額期間の所得割額と均等割額

国民健康保険税賦課限度額に達している世帯については、減額を適用しても保険税額が変わらない場合があります。

4)届出の時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

5)届出に必要な書類

その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

6)届出先

伊豆の国市役所長岡本庁舎国保年金課窓口

郵送を希望される場合は国保年金課までご連絡お願いします。

6.減免について

災害等により一時的に生活困窮となった人は、申請をすることにより減免が受けられる場合があります。

減免は、申請した時点で納期未到来分の保険税が対象になりますので、ご注意ください。

減免の割合(減免税額)につきましては、前年中の所得との比較や資産の被害状況等により異なりますので、詳しくは国保年金課(長岡庁舎)までお問い合わせください。

減免は、申請をすれば必ず受けられるものではありません。

申請の期限は各納期限までです。
(たとえば、第3期納期限(9月末日)までに申請した場合、第3期から第8期までの保険税が減免の対象になります。)

保険税は、国民健康保険を運営していくうえで、医療機関への支払いや各種事業を行うための大切な財源です。納期限に遅れないよう、納めましょう。

7.年金特徴(年金からの天引き)について

特別徴収の対象となる条件をすべて満たす世帯は、保険税の納付方法が、原則として年金からの天引き(特別徴収)に切り替わります。

特別徴収の対象となる条件

  1. 世帯主が、国民健康保険の被保険者であること
  2. 世帯内の国民健康保険の加入者全員が、65歳以上75歳未満であること
  3. 世帯主が受給している年金額が、年額18万円以上であること
  4. 保険税の額が、介護保険料(65歳以上の第1号被保険者)の額と合計して年金受給額の2分の1を超えないこと(超える場合には、保険税の納付方法は今まどおりの納付書または口座振替を継続します。)

新たに特別徴収の対象となる世帯は、年度の途中で徴収方法が変わることになりますのでご了承ください。

「申し出」をすることにより特別徴収を中止することができる場合があります。

特別徴収に切り替わる前の納付方法が、口座振替だった世帯
更に保険税の未納が無い場合に、申し出書を提出していただくことにより、今までどおり口座振替を継続することができます。

特別徴収に切り替わる前の納付方法が、現金納付だった世帯
更に保険税の未納が無く、今後の保険税を口座振替に切り替えて納付する場合に限り、申し出書と口座振替申込書の2つの書類を提出することで特別徴収を中止することができます。

(申し出書の様式は、国保年金課(長岡庁舎)にありますので、手続きをしてください。)
「申し出」をして特別徴収が中止になっても、その後、理由もなく保険税を滞納した場合には、再度、特別徴収に切り替わる場合もあります。
特別徴収を中止して、口座振替へ切り替える処理には、およそ3ヶ月くらいの期間が必要になりますのでご了承ください。

8.保険税が特別徴収になった場合の天引き額について

天引き額

年金受給月

補足

4月

仮徴収

前年中の所得等が確定していないため、前年度年間保険税額を基に仮に計算した税額(前年度2月本徴収分と同額)を天引きします。

6月

8月

10月

本徴収

確定した前年所得等に基づき、年間税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額を残りの年金受給月に振り分けて天引きします。

12月

2月

仮徴収は、平成21年度から始まりました。

9.令和6年度保険税(普通徴収)の納期限について

納期限

納期

納期限

補足

第1期

2024年7月31日

(7月末日)

確定した前年所得等に基づき、年間税額を計算し、第1期から第8期までに振り分けて納めていただきます。

第2期

2024年9月2日
(8月末日)

第3期

2024年9月30日
(9月末日)

第4期

2024年10月31日
(10月末日)

第5期

2024年12月2日
(11月末日)

第6期

2024年12月25日
(12月25日)

第7期

2025年1月31日
(1月末日)

第8期

2025年2月28日
(2月末日)

納期限が土曜日、日曜日、休日の場合は、その日以降、最初に訪れる平日が納期限になります。

その他の市税の納期につきましては、「市税の納期」のページをご覧ください。

保険税の納税には、安全で便利な口座振替をおすすめします。

口座振替をするには、申込みが必要になります。

口座振替をご希望の人は、通帳と届出印を持って、市内の金融機関の窓口または、国保年金課(長岡庁舎)の窓口で申込み手続きをお願いします。

10.保険税の試算について

国民健康保険税を試算されたい方は令和6年度保険税試算シート」(エクセル:3,350KB)をご利用ください。
なお、この保険税試算シートでの保険税額の計算は、あくまで概算額での試算であり、実際の保険税額とは異なる可能性があります。
(年度途中で40歳、65歳又は75歳に到達する場合、年度途中で国保資格の取得又は喪失が発生する場合、保険税の軽減措置に該当する場合等には対応していませんので、あらかじめご了承願います。)

1)保険税の決まり方

国民健康保険税は、1.医療保険分、2.後期支援分、3.介護保険分から成り立っています。
なお、介護保険分については、40歳以上65歳未満の人が対象となり、40歳になる月(誕生日が1日の人はその前月)から、65歳になる前月(誕生日が1日の人はその前々月)までの分を納めていただきます。

2)保険税の算出について

国民健康保険税は下記の3つの項目に割り振り計算され、それらを組み合わせて世帯ごとの税額が決められます。

算出
1.所得割

世帯の加入者の前年所得に応じて計算される金額です。
国保に加入している人一人ずつの所得割額を、医療保険分・後期支援分・介護保険分ごとに計算して合計します。

2.均等割

世帯の加入者の人数に応じて計算される金額です。
国保に加入している人数分の均等割額を、医療保険分・後期支援分・介護保険分ごとに計算して合計します。

3.平等割

一世帯あたりにかかる一定の金額です。
医療保険分、後期支援分として世帯分の金額が計算されます。

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お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

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