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更新日:2023年7月7日

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国民健康保険齢受給者証

国民健康保険高齢受給者証保に加入の70歳から74歳の人が対象です。

国民健康保険に加入の70歳から74歳の人には、「高齢受給者証」が交付されます。70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人は誕生月)から後期高齢者医療に加入するまでの間が対象です。70歳になる月の後半(1日生まれの方はその前月の後半)に「高齢受給者証」が郵送されます。

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病院にかかるときには、「保険証」と「高齢受給者証」を窓口に出してください。
所得に応じて、病院にかかったときの自己負担割合高額療養費の自己負担限度額などが異なります。毎年、所得の申告を忘れずに行いましょう。

 

令和2年8月から「保険証」と「高齢受給者証」が一体化します。

70歳以上75歳未満の方に、別々に交付していた「国民健康保険被保険者証」と負担割合を示す「高齢受給者証」を令和2年度から一体化し、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」として交付します。令和2年8月からは、医療機関の窓口では、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」1枚を提示してください。なお、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」は、7月中旬から下旬に一斉発送します。

自己負担割合

所得に応じて、かかった医療費の2割または3割を病院の窓口で負担します。
高齢受給者証に「自己負担割合」が表示されています。自己負担割合は前年の所得等をもとに、毎年8月に見直されます。

自己負担割合
所得区分 自己負担
割合
条件
現役並み
所得者3.
3割
  1. 課税所得(※1)が145万円以上の70歳~74歳の国保加入者が世帯に1人でもいる人
  2. 世帯内に生年月日が昭和20年1月2日以降の70歳~74歳の国保加入者がいる世帯は、1に加え、同じ世帯の70歳~74歳の国保加入者の平成30年度の所得(※2)の合計が210万円超の人
  3. ただし1、2に該当する世帯でも次の条件にいずれか該当する場合は申請により自己負担割合が2割になります。


70~74歳の国保加入者1人の場合
・収入が383万円未満
・収入が383万円以上で、国保から後期高齢医療保険に移行した人との収入合計が520万円未満

70~74歳の国保加入者2人以上
・70~74歳の国保加入者の収入(※3)合計が520万円未満

一般 2割 現役並み所得者、低所得者のいずれにもあてはまらない人
低所得者 2. 2割 同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の人(低所得1.以外の人)
1. 同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算)の人
  1. 住民税課税標準額のことです。総所得金額等から住民税基礎控除(33万円)、社会保険料控除、扶養控除等各所得控除を差し引いた額を指します。
  2. 総所得金額等から住民税基礎控除(33万円)を差し引いた額のことです。
  3. 住民税課税標準額の算定の際、必要経費・所得控除等を差し引く前の収入額のことです。年金でいえば、公的年金等の源泉徴収票などに記載されている「支払金額」、営業収入の場合は「売上等」、不動産収入の場合は「賃貸料等」、株の譲渡の場合は「売却金額」などを指します。なお、分離課税対象となる土地等の譲渡収入や株式等の譲渡収入についても収入に含まれます。

70歳~74歳の方の高額療養費については「高額療養費のページ」をご覧ください。

自己負担割合の判定方法については、自己負担割合フローチャート(PDF:85KB)をご覧ください。

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お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

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