更新日:2023年7月7日
ここから本文です。
国民健康保険に加入の70歳から74歳の人には、「高齢受給者証」が交付されます。70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人は誕生月)から後期高齢者医療に加入するまでの間が対象です。70歳になる月の後半(1日生まれの方はその前月の後半)に「高齢受給者証」が郵送されます。
病院にかかるときには、「保険証」と「高齢受給者証」を窓口に出してください。
所得に応じて、病院にかかったときの自己負担割合や高額療養費の自己負担限度額などが異なります。毎年、所得の申告を忘れずに行いましょう。
令和2年8月から「保険証」と「高齢受給者証」が一体化します。
70歳以上75歳未満の方に、別々に交付していた「国民健康保険被保険者証」と負担割合を示す「高齢受給者証」を令和2年度から一体化し、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」として交付します。令和2年8月からは、医療機関の窓口では、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」1枚を提示してください。なお、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」は、7月中旬から下旬に一斉発送します。
所得に応じて、かかった医療費の2割または3割を病院の窓口で負担します。
高齢受給者証に「自己負担割合」が表示されています。自己負担割合は前年の所得等をもとに、毎年8月に見直されます。
所得区分 | 自己負担 割合 |
条件 | |
---|---|---|---|
現役並み 所得者3. |
3割 |
|
|
一般 | 2割 | 現役並み所得者、低所得者のいずれにもあてはまらない人 | |
低所得者 | 2. | 2割 | 同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の人(低所得1.以外の人) |
1. | 同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算)の人 |
70歳~74歳の方の高額療養費については「高額療養費のページ」をご覧ください。
自己負担割合の判定方法については、自己負担割合フローチャート(PDF:85KB)をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください