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更新日:2023年7月7日

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後期高齢者医療で医療機関にかかるとき

お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかったときの自己負担割合

後期高齢者医療制度で、お医者さんにかかる時は、所得に応じてかかった医療費の自己負担額を病院の窓口で負担します。

保険証に自己負担割合が記載されています。忘れずに保険証を病院の窓口に提示してください。

自己負担割合や限度額は所得に応じて異なります。毎年、所得の申告を行いましょう。

 

制度の詳細については、静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

自己負担割合

後期高齢者医療の自己負担割合

所得区分

自己負担割合

条件

現役並み所得者Ⅲ

3割

住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療の被保険者と同一世帯内の被保険者。

現役並み所得者Ⅱ

住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療の被保険者と同一世帯内の被保険者。

現役並み所得者Ⅰ

住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者と同一世帯内の被保険者。(※1)

一般Ⅱ 2割

世帯内の被保険者が1名の場合

住民税課税所得金額が28万円以上で「年金収入(※2)+その他合計所得金額」が200万円以上の被保険者。

世帯内の被保険者が2名以上の場合

住民税課税所得金額が28万円以上で世帯内被保険者の「年金収入(※2)+その他合計所得金額」が320万円以上の被保険者と同一世帯内の被保険者。

一般Ⅰ

1割

他の所得区分に該当しない世帯

低所得者

1割

同一世帯の全員が住民税非課税の被保険者。(低所得I以外の被保険者)

I

同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円になる被保険者。

(※1)一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が「1割」または「2割」になるケースがあります。

(※2)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

医療費が高額になったとき

1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。

自己負担限度額(月額)

後期高齢者医療の自己負担限度額

所得区分

自己負担割合

外来限度額
(個人ごと)

外来と入院を合わせた限度額
(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ 3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円(※3)>

現役並み所得者Ⅱ

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円(※3)>

現役並み所得者Ⅰ

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,000円(※3)>

一般Ⅱ(※5) 2割

18,000円または、(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用

(※4)

57,600円

<44,000円(※3)>

一般Ⅰ 1割

18,000円(※4)

57,600円

<44,000円(※3)>

   
低所得者II

8,000円

24,600円

低所得者I

8,000円

15,000円

(※3)過去12カ月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は<内の数字になります。
(※4)8月1日から翌年の7月31日までの間の年間上限額は144,000円

(※5)令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)。

月の途中で75歳になり後期高齢者医療に加入された場合、加入月のみ自己負担限度額が半額になります。

入院時の食事代

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

入院時の食事代
所得区分 負担額
現役並み所得者、一般Ⅱ・Ⅰ 460円

低所得者I、低所得者IIに該当しない指定難病患者等(※1)

260円
低所得者II 90日までの入院 210円(※2)
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数) 160円(※2)
低所得者I 100円(※2)

(※1)平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者が退院するまで(平成28年4月1日以降、合併症等により同日内に再入院する場合も対象になります。)

(※2)低所得者II、低所得者Iの人が、自己負担限度額や食事代の減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。交付を希望される人は、市役所窓口に申請してください。

療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額

食費・居住費の標準負担額(食費は1食あたり、居住費は1日あたり)
所得区分

医療の必要性の低い者(A)

医療の必要性の高い者(B)

 

指定難病患者(C)

食費 居住費 食費 居住費 食費 居住費
現役並み所得者、
一般Ⅱ・Ⅰ

生活療養(I)

460円
生活療養(II)

420円

370円

生活療養(I)

460円
生活療養(II)

420円

370円

260円

0円

低所得II

210円

370円

210円※
(90日超で160円)

370円

210円※
(90日超で160円)

0円

低所得I

130円

370円

100円

370円

100円

0円

老齢福祉年金受給者、
境界層該当者

100円

0円

100円

0円

100円

0円

(※)過去12か月間で、減額認定証の交付を受けている期間に90日を超える入院をした場合

限度額適用・標準負担額減額認定証

医療機関窓口へ、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、同じ月、同じ医療機関の窓口負担が自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付には申請が必要です。

交付の対象は、低所得Ⅰ・Ⅱ、現役並所得Ⅰ・Ⅱの人です。

交付を希望される人は、市役所窓口に申請してください。

申請窓口

伊豆の国市役所

  • 国保年金課(長岡庁舎)

年次更新について

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。

既に「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方が、8月1日以降も交付対象者に該当する場合は、自動で更新されます。申請は不要です。新しい証は7月末頃郵送されます。

お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

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