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更新日:2023年7月7日

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国民年金の届出

就職や退職、結婚などにより被保険者の区分が変わります。いずれの場合も届出が必要になります。届出されなかった場合、年金額が少なくなったり、受け取れない場合もありますので、必ず届出をしましょう。

国民年金加入中の方、国民年金に加入される方は、国民年金届出の電子申請ができます。

詳しくは日本年金機構ホームページの「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイトへリンク)ページをご覧ください。

  • 第1号被保険者になるときには、ご自身で手続きをする必要があります!
  • 第2号被保険者や第3号被保険者になる手続きは勤務先で行われます。

国民年金の届出について、詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

届出に必要な書類のほか、次のものをお持ちください。

主な届出

次のような場合は、届出が必要です。

こんなとき

届出の種類

届出先

必要なもの

勤めをやめたとき

第1号被保険者への変更届

市役所

マイナンバーカードまたは年金手帳、退職を証明する書類(勤務先に問い合わせてください。)

配偶者の扶養をはずれたとき

第1号被保険者への変更届

市役所

マイナンバーカードまたは年金手帳、扶養でなくなった日を証明する書類

60歳になったとき

国民年金掛け終わり

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届出の必要はありません。

第1号期間のみの人の国民年金の繰り上げ支給の請求(希望する人)

市役所

マイナンバーカードまたは年金手帳、世帯全員の住民票、戸籍謄(抄)本、預金通帳、その他必要な書類

厚生年金の裁定請求

年金事務所

年金事務所、または勤務先へ問い合わせてください。

65歳になったとき

第1号期間のみの人の国民年金の裁定請求

市役所

マイナンバーカードまたは年金手帳、世帯全員の住民票、戸籍謄(抄)本、預金通帳、その他必要な書類

死亡したとき

老齢基礎・障害基礎・遺族基礎・寡婦年金受給者の死亡届(未支給請求)

市役所

印鑑、年金手帳、年金証書、世帯全員の住民票、住民票除票、戸籍謄本、預金通帳(請求者名義)、その他必要な書類

厚生年金受給者などの死亡届(未支給請求)

年金事務所

遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求

市役所

上記の書類のほか、所得証明書、死亡診断書(写し)、その他必要な書類

遺族厚生年金

年金事務所

届出先

伊豆の国市役所国保年金課又は三島年金事務所

  • 国保年金課(長岡庁舎)話番号055-948-2905

伊豆の国市を所管する年金事務所

三島年金事務所
〒411-8660三島市寿町9-44
電話番号055-973-1166

お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

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