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他の市区町村に転出するとき(転出届)

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他の市区町村に転出するとき(転出届)
このページに関するお問合せ
市民課
TEL 055-948-2901
FAX 055-948-1169
他の市区町村に転出するとき(転出届)
 他の市区町村へ引越しするときは、転出の届出をします。窓口で「転出証明書」を交付しますので、転出する人は、この証明書を持って新住所で転入手続きをしてください。

  ・ 届出に必要なものは?
  ・ 届出先は?
     ⇒ 郵送での手続き方法
  
ピエロの絵(玉乗り)
  ・ 転出に伴うその他の手続き
    ⇒ 印鑑登録証、住民基本台帳カード
    ⇒ 上水道、下水道
    ⇒ 国民健康保険
    ⇒ 子どもがいるとき

⇒ お年寄りがいるとき

⇒ 身体障害者手帳
⇒ 原付自動車の廃車

■ 届出に必要なもの 

 ・ 窓口に来る人の、本人確認ができるもの
  (運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

 ・ 窓口に来る人の印鑑
子どもがジャンプする絵

  ☆ 窓口に来る人が本人または世帯員以外のとき 

   ・ 委任状 ⇒ ダウンロード(PDF形式:35KB)はこちら

■ 届出先 

 各市民課に届出してください。 
 受付時間 やどかりの絵
 
 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
 8時30分から17時15分まで(木曜日は19時まで延長)

− 郵送での転出手続きの方法  −

 届出は、窓口で行なうことが原則ですが、転出届に限りやむを得ない事情がある場合、郵送により届出を行なうことができます。
 郵送で手続きする場合には、市役所市民課に下記の3点をお送りください。
 1 必要事項を記入した用紙 
  ・ 伊豆の国市での住所
  ・ 転出先の住所
  ・ 引越しをする(した)異動日
  ・ 転出者全員の氏名、生年月日
  ・ 昼間連絡がとれる電話番号
さるの絵
 2 返信用の封筒(宛先を書いて、切手を貼ったもの)

 3 本人確認ができるもののコピー
   (運転免許証、健康保険証、パスポート など) 

郵便転出用申請のダウンロード  申請書(PDF 129KB)
 

■ 転出に伴うその他の主な手続き

★ 印鑑登録証、住民基本台帳カード ねこの絵

 返却してください。必要な人は転出先の市区町村で新たに手続きしてください。

★ 上水道、下水道 さるがバナナを食べている絵

 手続きが必要です。 ⇒ 詳しくは、水道について「こんなときどうする?」

★ 国民健康保険 ゴリラの絵

 国民健康保険証を回収します。転出先で新たに国民健康保険証の交付を受けてください。 ⇒ 詳しくは、国民健康保険の主な届出

 老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で国民健康保険証を交付することもあります。
 ⇒ 居住地主義の特例について

★ 子どもがいるとき 子どもの絵

1 転校の手続き

 通っている小、中学校で手続きが必要です。 
 ⇒ 詳しくは、小中学校のページ

2 児童手当の手続き

 伊豆の国市での支給は転出した月までとなります。消滅の手続きと転出先で新たに児童手当を受けるための手続きが必要となります。
⇒ 詳しくは、児童手当、手続きが必要なとき

3 こども医療費助成受給者証の回収

 受給者証を回収します。転出先で新たに受給者証の交付を受けてください。 
⇒ 詳しくは、こども医療費助成制度とは
 

4 保育園の手続き 

 保育所退所届を提出してください。  
子どもがプールに入っている絵
 引き続き伊豆の国市の保育所に通いたい場合は、転出先の市区町村で入園手続きが必要になります。
 

★ お年寄りがいるとき おじいさんの絵

1 介護保険の手続き 

 介護保険証を回収します。伊豆の国市で介護保険の認定を受けていたときは、「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、転出先の市区町村に提出してください。

 老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で介護保険証を交付することもあります。
                                           ⇒ 居住地主義の特例について

2 後期高齢者医療(長寿医療)被保険者証の回収

 後期高齢者医療(長寿医療)被保険者証を回収します。負担区分証明書を交付しますので、転出先の市区町村に交付し、新たに後期高齢者医療(長寿医療)被保険者証を受けてください。
⇒ 詳しくは、長寿(後期高齢者)医療制度

 県外の老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で後期高齢者医療被保険者証を交付することもあります。
⇒ 居住地主義の特例について

★ 身体障害者手帳 かえるの絵

 県外または政令指定都市(静岡市、浜松市)に転出するときは、届出が必要です。
 また1級から3級までの人で重度心身障害者医療費助成受給者証の交付を受けている人は、転出先の市区町村で新たに受給者証の交付を受けてください。
 


 老人ホームなどに入所する場合は、引き続き伊豆の国市で重度心身障害者医療費助成受給者証を交付することもあります。
⇒ 居住地主義の特例について

★ 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の廃車の手続き

 転出する前に、伊豆の国市で廃車の手続きをしてください。
 ⇒ 詳しくは、原付の廃車手続き
※ 居住地主義の特例について

 居住地主義の特例(住所地特例)とは、伊豆の国市の国民健康保険または介護保険に加入していて伊豆の国市から転出する方のうち、下記の施設に入所する方などについては、転出後も引き続き伊豆の国市において国民健康保険、介護保険、※後期高齢者医療(県外の施設に入所する場合のみ)などの資格があり、伊豆の国市から保険証(または受給者証)が交付されます。
住所地特例が適用となる主な施設 かにの絵
 特別養護老人ホーム
 養護老人ホーム
 軽費老人ホーム
 有料老人ホーム(老人福祉法に定めるもの)
 グループホーム(障害者自立支援法に定めるもの)
 適合高齢者専用賃貸住宅(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届出がなされているもの)
 病院・診療所

 
 なお、転出先の施設等が住所地特例の適用となるか不明な場合は、伊豆の国市、転出先市区町村、当該施設等にお尋ねください。


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