婚姻するためには市区町村役場に「婚姻届」を提出しなければなりません。婚姻する二人が婚姻する意思を持って届出することで有効に成立します。届出した日が「婚姻日」となります。
■ 婚姻するための要件
婚姻する人は以下の要件を満たしていなければなりません。
(1)年齢
男は18歳以上、女は16歳以上にならないと、婚姻できません。
また、未成年の人が婚姻するときは、父母(養父母)の同意が必要です。
(2)重婚の禁止
婚姻している人は、その婚姻を解消しない限り、別の人と結婚できません。
(3)近親婚の制限
直系血族間、三親等内の傍系血族間、直系姻族間、養親子での婚姻は禁止されています。
(4)待婚期間
女性は、離婚してから6か月経たないと婚姻できません。
ただし、同じ人と再婚するときなど、再婚禁止期間を必要としない場合もあります。
■ 婚姻届に必要なもの
■ 届出先
婚姻届は夫婦になる人どちらかの本籍地または住所地(所在地)に届出することができます。
伊豆の国市の場合は、各市民課に提出してください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 8時30分から17時15分まで(木曜日は19時まで延長) |
上記時間以外は各庁舎の時間外窓口にてお預かりしています。ただし、その場合は、後日(市役所開庁日)、届書の内容を審査し、内容に不備がありますと受理できなくなることもあります。
本人が届書をきちんと記入してあれば、届書をもってくるのは夫婦のどちらか一人または第三者でも結構です。届出時に虚偽(なりすまし)の届出を未然に防止するため本人確認を行ないます。 ⇒ 届出時の本人確認にご協力ください
また、婚姻届と同時に住所変更される場合、休日に住所変更の手続きはできません。婚姻届のみの受領となりますので、市役所開庁時に別途手続きをしてください。
■ 婚姻の効果
(1) 成年擬制
未成年者が婚姻すると成年とみなされます。これは20歳にならないうちに離婚しても変わりません。
(2) 夫婦同姓の原則
夫婦は同一の姓を使い、同じ戸籍に入籍します。
この姓は、夫または妻どちらかの婚姻前の姓からしか選べません。