婚姻した夫婦が、生存中に婚姻関係を解消するためには離婚届の提出が必要です。夫または妻が亡くなったときにも婚姻関係は解消しますが、これは離婚ではありません。
離婚には、
協議離婚と
裁判上の離婚があります。
離婚する夫婦の本籍地または住所地(所在地)の市区町村に届出してください。
伊豆の国市の場合は、
各市民課に届出してください。
■ 協議離婚
(1) 協議離婚とは
協議離婚は、当事者である夫婦に離婚の意思があり、2人の合意により届出をすることによって成立する離婚で、いつでも自由にすることができます。
離婚の意思は、離婚届出のときにあることが必要で、夫婦のどちらかに離婚の意思がないときは、離婚届が受理されても、その離婚は無効です。
また、離婚する夫婦に未成年の子どもがある場合は、夫婦のどちらかを親権者と定め、離婚届に記載しなければなりません。
(2) 届出に必要なもの
■ 裁判上の離婚
(1) 裁判上の離婚とは
夫婦間で離婚意思の合意ができない場合は、協議離婚ができないので、離婚をしたい人は裁判上の離婚の手続きをとることができます。
裁判上の離婚の種類には、「
調停」、「審判」、「判決」などがあります。
裁判により離婚が成立しても、そのままでは戸籍に記載されませんので、市区町村の役所に離婚届を提出しなければなりません。
調停離婚
家庭裁判所の調停において、夫婦間で離婚の合意ができ、これを調書に記載したときに、調停が成立します。 離婚の訴えを裁判所にする場合には、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。 |
(2) 届出人
届出義務のある人は調停(裁判)を申し立てた人です。
(3) 届出の期間
調停(裁判)を申し立てた人は、離婚の成立又は確定日から10日以内に市区町村へ離婚届を提出してください。
(4) 届出に必要なもの
| ※ | 離婚届を提出する市区町村が夫婦の本籍地のときは、戸籍謄本は不要です。 |
・ 調停離婚の場合は調書の謄本 ・ 裁判離婚の場合は裁判判決の謄本および確定証明書 |
■ 離婚の際に称していた氏を称する届
(戸籍法第77条の2の届)
民法では、婚姻したときに姓が変わった人は、離婚によって婚姻前の姓に戻ると規定されていますが、この届出をすることによって、離婚によって姓が変わるのを防ぐことができます。
(注1) 離婚の日から3か月以内に届出してください。
(注2) この届出をした後、婚姻前の氏に戻るためには、家庭裁判所の許可が必要になります。 ※ 詳しくは、市民課までお問合せください。■ 子どもがいるときは?
(1) 親権
離婚をする夫婦に未成年の子(養子を含む)がいる場合は、夫婦の協議でそのいずれか一方を親権者と定め、離婚の届書に記載して届出しなければなりません。
協議が整わない場合は、裁判所の審判によることとなります。
(2) 子どもの戸籍
離婚は夫と妻の問題なので、子どもの戸籍に変動はありません。
離婚により、今までの戸籍を除籍される人が親権者になる場合も、その子どもが一緒に除籍になることはありません。
父母の離婚によって別戸籍になってしまった子を、同じ戸籍に入籍させる場合は、「入籍届」という届出が必要になります。この届出には家庭裁判所の許可が必要です。
(3) 手当など