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離婚するとき(離婚届)

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離婚するとき(離婚届)
このページに関するお問合せ
市民課
TEL 055-948-2901
FAX 055-948-1169
離婚するとき(離婚届)
 婚姻した夫婦が、生存中に婚姻関係を解消するためには離婚届の提出が必要です。夫または妻が亡くなったときにも婚姻関係は解消しますが、これは離婚ではありません。
 離婚には、協議離婚裁判上の離婚があります。
 離婚する夫婦の本籍地または住所地(所在地)の市区町村に届出してください。
 伊豆の国市の場合は、各市民課に届出してください。
 
 ・ 協議離婚
    協議離婚とは?
    届出に必要なものは?
         
 ・ 裁判上の離婚
    裁判上の離婚とは?
    誰が届けるの?
        届出の期間    
        届出に必要なものは?
 
 ・ 婚姻中の姓を名乗るには?
    (戸籍法第77条の2の届)

 
・ 子どもがいるときは?
窓口の写真

■ 協議離婚

(1) 協議離婚とは

 協議離婚は、当事者である夫婦に離婚の意思があり、2人の合意により届出をすることによって成立する離婚で、いつでも自由にすることができます。
 離婚の意思は、離婚届出のときにあることが必要で、夫婦のどちらかに離婚の意思がないときは、離婚届が受理されても、その離婚は無効です。
 また、離婚する夫婦に未成年の子どもがある場合は、夫婦のどちらかを親権者と定め、離婚届に記載しなければなりません。 

(2) 届出に必要なもの

・ 離婚届  用紙は各市民課にあります。

         ⇒ 記載例はこちら(PDF形式359KB)

・ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
 離婚届を提出する市区町村が夫婦の本籍地のときは、戸籍謄本は不要です。

■ 裁判上の離婚

(1) 裁判上の離婚とは

 夫婦間で離婚意思の合意ができない場合は、協議離婚ができないので、離婚をしたい人は裁判上の離婚の手続きをとることができます。
 裁判上の離婚の種類には、「調停」、「審判」、「判決」などがあります。
 裁判により離婚が成立しても、そのままでは戸籍に記載されませんので、市区町村の役所に離婚届を提出しなければなりません。
調停離婚

 家庭裁判所の調停において、夫婦間で離婚の合意ができ、これを調書に記載したときに、調停が成立します。
 離婚の訴えを裁判所にする場合には、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。

(2) 届出人

 届出義務のある人は調停(裁判)を申し立てた人です。

(3) 届出の期間

 調停(裁判)を申し立てた人は、離婚の成立又は確定日から10日以内に市区町村へ離婚届を提出してください。

(4) 届出に必要なもの

・ 離婚届  用紙は各市民課にあります。

         ⇒ 記載例はこちら(PDF形式359KB)

・ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
 離婚届を提出する市区町村が夫婦の本籍地のときは、戸籍謄本は不要です。


・ 調停離婚の場合は調書の謄本
・ 裁判離婚の場合は裁判判決の謄本および確定証明書 

■ 離婚の際に称していた氏を称する届
     (戸籍法第77条の2の届)

 民法では、婚姻したときに姓が変わった人は、離婚によって婚姻前の姓に戻ると規定されていますが、この届出をすることによって、離婚によって姓が変わるのを防ぐことができます。

(注1) 離婚の日から3か月以内に届出してください。

(注2) この届出をした後、婚姻前の氏に戻るためには、家庭裁判所の許可が必要になります。

  
       ※ 詳しくは、市民課までお問合せください。

■ 子どもがいるときは?

(1) 親権

 離婚をする夫婦に未成年の子(養子を含む)がいる場合は、夫婦の協議でそのいずれか一方を親権者と定め、離婚の届書に記載して届出しなければなりません。
 協議が整わない場合は、裁判所の審判によることとなります。

(2) 子どもの戸籍

 離婚は夫と妻の問題なので、子どもの戸籍に変動はありません。
 離婚により、今までの戸籍を除籍される人が親権者になる場合も、その子どもが一緒に除籍になることはありません。
 父母の離婚によって別戸籍になってしまった子を、同じ戸籍に入籍させる場合は、「入籍届」という届出が必要になります。この届出には家庭裁判所の許可が必要です。

(3) 手当など

子ども手当
 子ども手当を受給していた人が、離婚により子どもを養育しなくなった場合には手続きが必要です。 
 ⇒ 詳しくは、離婚などにより、受給者が児童を育てなくなったとき

児童扶養手当
 母(父)子家庭等に手当が支給される場合があります。 
 ⇒ 詳しくは、児童扶養手当のページ

ひとり親家庭医療費助成
 ひとり親家庭の親子の医療費が助成される場合があります。
  ⇒ 詳しくは、児童・母子福祉の各種手当や助成制度



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