子どもが生まれた日を含めて、14日以内に出生届を提出してください。
ただし、14日目が土、日などで市役所が休みの場合は、その翌開庁日までが届出期間となります。
■ 届出人
生まれた子どもの父または母(子どもの父母が婚姻していないときは母)
(注) ここで言う「届出人」とは「出生届」の届出人欄に署名する人のことです。
■ 届出に必要なもの
■ 届出の際の注意事項
| ・ | 子どもの名前に使える字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
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| ・ | 届出期間を過ぎてしまった場合は「戸籍届出期間経過通知書」に理由を記入し、提出していただきます。市区町村はこの通知に基づき簡易裁判所へ通知をします。場合によっては過料の対象となりますので、届出期間内での届出を厳守してください。 |
■ 届出先
父母の本籍地か住所地(所在地)、または子どもの出生地の市区町村です。
伊豆の国市の場合は、各市民課に届出をしてください。
受付時間 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 8時30分から17時15分まで(木曜日は19時まで延長) |
上記時間以外は各庁舎の時間外窓口にてお預かりしています。ただし、その場合は、後日(市役所開庁日)、届書の内容を審査し、内容に不備がありますと受理できなくなることもあります。
また、出生届にともなう事務手続きがありますので、市役所開庁日に、再度、各市民課までお越しください。
■ お子さんの出生に伴う主な手続き
・ 子ども手当 中学校3年生以下の子どもを育てている人に子ども手当が支給されます。 ⇒ 詳しくは、子ども手当のページ
・ こども医療費助成 小学校6年生以下の子どもの医療費が助成対象となります。 ⇒ 詳しくは、こども医療費助成とは
・ 国民健康保険 生まれたお子さんが国民健康保険に加入する場合 ⇒ 詳しくは、国民健康保険の主な届出 出産育児一時金(出産した人が国民健康保険加入者の場合) ⇒ 詳しくは、国民健康保険の給付・保険事業など
・ 児童扶養手当 未婚の母子などに手当が支給される場合があります。 ⇒ 詳しくは、児童扶養手当制度とは |