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子どもが生まれたとき(出生届)

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子どもが生まれたとき(出生届)
このページに関するお問合せ
市民課
TEL 055-948-2901
FAX 055-948-1169
子どもが生まれたとき(出生届)
 子どもが生まれた日を含めて、14日以内出生届を提出してください
 ただし、14日目が土、日などで市役所が休みの場合は、その翌開庁日までが届出期間となります。

親子の絵

■ 届出人

 生まれた子どもの父または母(子どもの父母が婚姻していないときは母)
 
(注) ここで言う「届出人」とは「出生届」の届出人欄に署名する人のことです。

■ 届出に必要なもの

 ・ 出生届 ⇒ 記載例(PDF形式76KB)

 ・ 届出人の認印

 ・ 母子健康保健手帳 

 ※ その他、お子さんの出生に伴う手続きがあります。

■ 届出の際の注意事項

・    子どもの名前に使える字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
 ⇒ 常用漢字表(文化庁ホームページへ)
 ⇒ 人名用漢字検索(法務省戸籍統一文字情報ホームページへ)

 
 届出期間を過ぎてしまった場合は「戸籍届出期間経過通知書」に理由を記入し、提出していただきます。市区町村はこの通知に基づき簡易裁判所へ通知をします。場合によっては過料の対象となりますので、届出期間内での届出を厳守してください。    

■ 届出先

 父母の本籍地か住所地(所在地)、または子どもの出生地の市区町村です。
 伊豆の国市の場合は、各市民課に届出をしてください。 

 受付時間
  
  月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
  8時30分から17時15分まで(木曜日は19時まで延長)


 上記時間以外は各庁舎の時間外窓口にてお預かりしています。ただし、その場合は、後日(市役所開庁日)、届書の内容を審査し、内容に不備がありますと受理できなくなることもあります。
 また、出生届にともなう事務手続きがありますので、市役所開庁日に、再度、各市民課までお越しください。

■ お子さんの出生に伴う主な手続き

 ・ 子ども手当 
    中学校3年生以下の子どもを育てている人に子ども手当が支給されます。
     ⇒ 詳しくは、子ども手当のページ

 ・ こども医療費助成

    小学校6年生以下の子どもの医療費が助成対象となります。
     ⇒ 詳しくは、こども医療費助成とは

 ・ 国民健康保険

    生まれたお子さんが国民健康保険に加入する場合 
    ⇒ 詳しくは、国民健康保険の主な届出
    出産育児一時金(出産した人が国民健康保険加入者の場合)
     ⇒ 詳しくは、国民健康保険の給付・保険事業など

 ・ 児童扶養手当
    
未婚の母子などに手当が支給される場合があります。 
     ⇒ 詳しくは、児童扶養手当制度とは


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