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更新日:2023年12月1日

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クーリング・オフ

クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、特定商取引法やその他の法律に定められた、消費者を守るための特別な制度です。

クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複数でリスクが高い取引で契約したりした場合に、消費者が冷静に考え直す時間を与えて、一定期間であれば無条件で、一方的に契約解除できる制度です。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)にて訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、訪問購入(一部の物品を除く)の場合、一定期間内であれば、理由を問わずクーリング・オフできます。特定商取引に関する法律は、一般的には「特定商取引法」や、「特商法」と略称で呼ばれています。

ただし、自分からお店に出向く店舗での購入や、カタログやインターネットの画面を見て申し込む通信販売は、じっくり考えてから契約を決めることができるため、クーリング・オフの対象外です。ご利用の際は注意してください。

 

取引一覧

取引形態

期間

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、など)

8日間

電話勧誘販売

8日間

特定継続的役務提供(エステチックサロン、語学教室、家庭教師、

学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど)

8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

20日間

業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法など)

20日間

訪問購入(業者が自宅等に訪問し商品の買い取りを行うもの(自動車、

家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、CD/DVDなどは除く))

8日間

訪問販売や電話勧誘販売の契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません。

  • クーリング・オフ期間が過ぎた場合(契約書面の不備や、販売業者によるクーリング・オフ妨害があった場合など所定の期間を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。)
  • 営業や仕事用に契約した場合
  • 代金が3,000円未満の現金取引
  • 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済みの分
  • その他、葬儀、乗用自動車など適用除外に当たる商品やサービス

上記以外にも、クーリング・オフできない場合があります。クーリング・オフをしたい場合には、市消費生活センター等にご相談ください。

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフの通知は必ず書面(ハガキに書くのが簡単)で行います。
  • クーリング・オフができる期間内(契約書面等を受け取った日を含めて)8日間(または20日間以内)に必ず通知してください。(クーリング・オフは、クーリング・オフ期間内に通知を発信すれば、発信した日に効力が発生します。)
  • 証拠を残すために、コピー(ハガキの場合は両面)を取って保管してください。
  • クレジット契約をしている場合は、販売業者とともにクレジット会社へも同時に通知してください。
  • 郵便局で「特定記録郵便」または「簡易書留」にして送付し、受領証を保管してください。

クーリング・オフ通知の作成例

(購入契約の場合)

販売業者あて(PDF:64KB)

クレジット会社あて(PDF:56KB)

(訪問購入の場合)

買い取り業者あて(PDF:63KB)

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お問い合わせ先

市民課大仁支所

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8000

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