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更新日:2023年8月4日

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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

「自動車臨時運行許可申請書」を変更しました。

令和3年4月1日から自動車臨時運行許可申請書を全国統一の様式に変更いたしました。
変更に伴い、申請書への押印が不要となりました。
また、事業者様は社名と代表者名に加え、番号標受領者の記入が必要となりました。
詳しくは、申請書裏面の注意事項または記入例をご確認ください。
なお、統一様式の申請書を、PDF版とWord版で掲載しております。A4サイズで両面印刷のうえ、ご利用ください。

自動車臨時運行許可制度とは

未登録の自動車や、自動車検査証の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。
自動車臨時運行許可制度とは、それらの自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることにより公道を走ることが認められる制度です。

1.申請できる車両

  • 普通自動車(バス、大型トラック、普通自動車)
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • オートバイ(250ccを超えるもの)

2.運行の目的

臨時運行の対象となる目的

  • 運輸支局等へ検査(新規検査・継続検査・予備検査等)に行く場合
  • 運輸支局等へ登録(新規登録)に行く場合
  • 運輸支局等へ番号標再封印に行く場合
  • その他販売・車両整備等、特に必要があると認められる場合

臨時運行の対象とならない目的

  • 自動車を単に移動させるための場合(廃車場へ持っていく場合等)
  • 販売のための試乗や、ドライブをする場合
  • その他、目的が不適当であると判断される場合には許可できません。

3.運行の経路

主要経路の地点名(出発地、経由地、到着地)を記入していただきます。
申請書に記載された経路以外を走行することはできません。
また、許可を受けることができるのは、運行経路に伊豆の国市がある場合のみです。

4.運行の期間

目的達成に必要な最小限の日数を記入してください。
(通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1~2日間です。)
許可できる期間は最大で5日間(土・日・祝含む)ですが、不要と判断した場合は、期間を短縮する場合があります。

5.返納について

許可証、番号標の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に申請場所と同じ市民課窓口へ返納してください。

申請方法

1.申請窓口

伊豆の国市役所(伊豆長岡庁舎)市民課

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで(木曜日は19時まで延長)
※韮山支所、大仁支所ではお手続きできません。

2.申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書
    PDF形式(PDF:148KB)Word形式(ワード:23KB)記入例(PDF:403KB)
  2. 自動車を確認できる書類(原本)
    (自動車検査証、自動車予備検査証、自動車検査証返納証明書、抹消登録証明書等)
    ※不正防止のため、原本が必要です。
    やむをえず写しを提出する場合は、車台番号の拓本(原本)が必要となります。
  3. 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
    運行の期間は保険期間内である必要があります。
    保険期間の最終日は、運行の期間に含めることはできません。
  4. 窓口に来る方の本人確認書類
    運転免許証・マイナンバーカードなど
  5. 手数料
    1件750円

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お問い合わせ先

市民課

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2901

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