■ 自動車臨時運行許可制度とは
| 未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。自動車臨時運行許可制度とは、それらの自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることにより公道を走ることが認められる制度です。 |  |
「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」を貸出しますので、この仮ナンバーを自動車に付けることにより公道の走行が認められます。
1.申請できる車両
○普通自動車(バス、大型トラック、普通自動車)
○小型自動車 ○軽自動車 ○大型特殊自動車 ○オートバイ(250ccを超えるもの) |  |
2.運行の目的
臨時運行の対象となる目的
| 新規登録 | 未登録の車を登録(ナンバー交付)するための回送 |
| 新規検査 | 新車やナンバーのない車(抹消登録されている車や中古車)が車検を受けるための回送 |
| 継続検査 | 車検の切れている車を継続して使用するときに、車検を受けるための回送 |
| その他 | 販売引渡しのための回送 車検の整備のための回送で運行経路が特定されている場合など |
臨時運行の対象とならない目的
・ 自動車を単に移動させるための場合 ・ 荷物を輸送する場合 ・ 販売のための試乗やドライブをする場合 |  |
・ その他、自動車の検査、登録上必要な運行以外は許可できません。 |
3.臨時運行許可の有効期間
申請日を含めて最大5日間です。
運行の目的や経路等から判断して、5日間を限度に必要最小日数を許可します。
4.運行期間が満了したとき
臨時運行許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却して下さい。
■ 申請方法
1.申請窓口
 | 出発地と目的地を結ぶ最短の経路に伊豆の国市が含まれている場合に限ります。運行経路に伊豆の国市が含まれていないときは、運行経路上にある市区町村で許可を得てください。 |
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| 受付・返却時間 |  |
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 8時30分から17時15分まで(木曜日は19時まで延長) |
2.申請に必要なもの |  |  |
1 | 自動車臨時運行許可申請書
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2 | 自動車を確認できる書類 (自動車検査証、抹消登録証明書等) |
3 | 自賠責保険証(原本のみ、コピーは不可)
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の加入
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の加入自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の加入臨時運行許可の有効期間内は、必ず自賠責保険(共済)に加入して下さい。 なお、自賠責保険有効期間の最終日は、臨時運行許可の運行期間に含めることはできません。 | |
4 | 申請者の印鑑 ○個人で申請する場合は、認印 ○法人で申請する場合は、社印 ○個人経営の場合は、代表者の認印と使者の署名 |
5 | 手数料(1件750円) |