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農林業振興の制度

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農林業振興の制度
このページに関するお問合せ
農業振興課
TEL 055-949-6813
FAX 055-949-1779
農林業振興の制度
 農林業の振興については、さまざまな制度があります。次のような場合は、連絡ください。
区分こんなとき内容
農業農地を売買、貸し借りするとき農地の所有権移転(売買、交換、贈与など)や賃借(賃貸借、使用貸借など)するときは、事前に農業委員会、または県知事の許可を受ける必要があります。
農地を転用するとき農地を転用(宅地や駐車場など農地以外に使用)するときや、転用を目的に所有権移転や賃借するときは、事前に農業委員会を通じ、県知事の許可を受ける必要があります。
認定農業者の認定に関すること農業経営改善計画の認定(認定農業者)に関し、農業経営改善計画認定要領に基づき認定を行います。
農地や農道の土地改良のこと
米の生産調整のこと
農業振興の各種助成制度のこと
野生鳥獣等の被害を受けたとき
市民農園を利用したいとき
林業森林を伐採するとき主伐・間伐に関わらず届出が必要です。
火入れするとき森林に造林や開墾、害虫駆除などのために火入れをするときは、許可を受ける必要があります。
植林や間伐等の事業一定の要件を満たす場合には、補助が受けられます。
林業振興の各種助成制度のこと


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