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更新日:2024年2月15日

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中小企業向け融資制度

短期経営改善資金

概要

融資対象者

市内で1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合

融資限度額

1企業700万円、1組合1,500万円

資金使途

仕入れ、決済、賞与等に必要な資金

貸付期間

5か月以内

融資利率

年1.60%

(基準金利2.06%-県利子補給率年0.26%-市利子補給率年0.2%)

申請書伊豆の国市短期経営改善資金申込書(様式第1号)(PDF:125KB)

伊豆の国市中小企業事業資金融資制度取扱要領(PDF:587KB)

小口資金

概要

融資対象者

市内で3か月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合

  • 常時使用する従業員の数が30人(商業・サービス業は10人)以下
  • 申込み日以前に納期が到来している市税を完納していること

融資限度額

1企業700万円

資金使途

事業資金

貸付期間

5年以内

融資利率

年1.60%

(基準金利2.08%-市利子補給率年0.48%)

申請書伊豆の国市小口資金申込書(様式第2号)(PDF:122KB)

市税完納証明書(税務課にて発行)の添付が必要です。
委任状(ワード:24KB)(税務課提出用)

伊豆の国市中小企業事業資金融資制度取扱要領(PDF:587KB)

セーフティネット保証5号の認定

セーフティーネット保証5号の認定制度は、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行うものです。

詳細はセーフティネット保証5号のページでご確認ください。

 

経営者保証ガイドライン

中小企業・小規模事業経営者の皆様へ

個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールができました。

1.法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合等において個人保証が不要となること

2.多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等が残ること

を定める「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導のもと、策定されました。金融機関と相談したい方、詳しくは中小企業基盤整備機構関東本部までご相談ください。

問合せ先中小企業基盤整備機構関東本部電話03-5470-1620

 

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お問い合わせ先

商工課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1415

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