更新日:2018年12月5日
被災農業者向け経営体育成支援事業(平成30年台風24号)
平成30年9月末の台風24号により被害を受けた農業者の方に対し、国が支援を行うことが決定しました。
これに合わせて、静岡県及び伊豆の国市においても支援を行う予定です。
詳細については下記をご確認ください。
支援の概要について
農業用施設・機械の復旧を行い、営農を継続する農業者の方に対し、下記について助成します。
- 農産物の生産・加工に必要な施設の再建・修繕や、農業用・加工用機械の取得・修繕に係る費用
- 農産物の生産に必要な施設の撤去に係る費用
- 再建・修繕する農業用ハウス等の補強に係る費用
施設等の再建・修繕について
1.助成の対象となる事業内容
- 農産物の生産・加工に必要な施設及びその付帯施設の再建・修繕(必要な資材を購入して自ら再建・修繕する場合を含む)
- 農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械の取得・修繕
2.国の助成率
- 園芸施設共済加入の場合、共済金の国費相当額を合わせて事業費の1月2日
- 園芸施設共済未加入の場合、事業費の3月10日
- 農業用機械・畜舎等(園芸施設共済の加入対象施設以外)は事業費の3月10日
県及び市はこれに上乗せして助成を予定しています。助成率については未定です。
施設等の撤去について
1.助成の対象となる事業内容
- 被災した施設(農産物の生産に必要なもの)の解体、廃材、処理等(自力施工の撤去費用は含まない)
2.国の助成率
- 助成単価に施設の面積を乗じた金額と撤去するために実際に支出した費用のいずれか低い額の3月10日
県及び市はこれに上乗せして助成を予定しています。助成率については未定です。
施設等の補強について
1.助成の対象となる事業内容
- 農業用ハウスの復旧と併せて、今後の災害に備えて補強を行う場合(事業費50万円以上)
2.助成率
- 補強に係る事業費の3月10日以内(国費上限300万円)
注意事項
- 事業実施も営農を継続される方が対象です。
- 施設等の再建・修繕は、同程度の施設復旧が対象となります。規模拡大や機能向上をした場合、その差額は補助対象になりません。
- 復旧後の施設については、園芸施設共済に加入する必要があります。
申請について
申請を希望される方は、平成30年12月12日(水曜日)までに伊豆の国市農業商工課へお問い合わせください。
また、下記書類の準備をお願いします。
- 被災の状況からわかる写真
- 事業の対象となる取り組みに係る見積書、発注書、領収書、請求書などの書類(復旧、撤去、補強とも申請する場合は、事業費が分割できるよう見積書に明記する)
- 支払いは現金払いでなく振り込みにて手続きしてください。