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更新日:2023年8月1日

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伊豆の国市特定創業支援事業のご案内

伊豆の国市創業支援事業計画

伊豆の国市では、市内での起業を予定している個人の方に対し、創業支援事業計画に基づき支援を行います。

平成29年度より特定創業支援事業に指定された「伊豆の国創業塾」を受講し、同事業により支援を受けたことの証明書を申請・取得することで、税制上の優遇措置等を受けることができます。

特定創業支援事業により支援を受けることのメリット

メリット1株式会社などを設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減

「創業前の個人」又は、「創業後5年未満の個人」が、伊豆の国市内に会社を設立する際の登録免許税が半額になります。

メリット2伊豆の国市創業等支援事業費補助金

創業から1年経過していない場合、創業の経費のうち該当する費目について2分の1(上限50万円)の補助金が受けられます。

補助金の詳細になります。

メリット3日本政策金融公新創業融資制度の自己資金要件充足

新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能になります。

メリット4日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能になります。

メリット5創業関連保証の申込期間の特例

創業2ヶ月前(法人開業の場合)又は創業1ヶ月前(個人開業の場合)から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6ヶ月前から利用できるようになります。

メリット2~5の優遇措置や貸付利率の引き下げ等を受ける場合には、必ず別途関係機関の審査を受けて了承を得る必要があります。よって、特定創業支援等事業の証明書があれば無条件にこれらの優遇措置等を受けられるものではありませんのでご注意願います!

特創業支援事業による支援を受ける方法

1.豆の国市商工会主催の「伊豆の国創業塾」を受講してください。

「伊豆の国創業塾」のページ(外部サイトへリンク)

  • 創業に関する基礎的な知識の習得が前提となるため、原則、セミナー全コマと個別相談を受講修了することが条件となります。

2.援を受けたことの証明書取得を希望される場合は、受講修了後に申請書を提出してください。

  • 申請書の様式の配布・提出については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

商工課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1415

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