介護保険利用者負担額が高額になった時 【高額介護サービス費支給申請】 同じ月に利用したサービス(食事と居住費を除く)の利用者負担額(1割分)が以下の額を超えた場合、申請することにより、その超えた額が高額サービス費として後から支給されます。高額介護の該当者には、市役所より申請書が送付されます。
| 利用者負担段階区分 | 上限額 (世帯合計) |
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生活保護の受給者及び利用者負担を15,000円に減額することで、 生活保護の受給者とならない場合 | 月額 15,000円 (個人) | サービスを利用する人の属する世帯の全員が住民税非課税で、 本人の合計所得金額と年金収入額の合計が800,000円以下の 場合と本人が老齢福祉年金の受給者の場合 | 月額 15,000円 (個人) | サービスを利用する人の属する世帯の全員が住民税非課税で、 本人の合計所得金額と年金収入額の合計が800,000円を超える 場合 | 月額 24,600円 | | 上記以外の人 | 月額 37,200円 |
なお、同一世帯に2人以上のサービス利用者がいる場合には、利用者負担額に応じて按分して支給します。 《申請方法》 市役所より送付された介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書を記入し、領収書を添付して提出してください。(1回申請していただければ、以降は申請不要です) 【負担限度額認定申請(居住費・食費)】 低所得の人の施設利用が困難とならないよう、下記に該当する人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額は介護保険から給付されます。 ※通所サービスにおける食費負担は除く。 負担限度額(日額) | 利用者負担段階 | ユニット型 個室 | ユニット型 準個室 | 従来型 個室 | 多床室 | 食費 |
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本人及び世帯全員が住民税 非課税であって老齢福祉年金 の受給者、生活保護の受給者 (第1段階) | 820円 | 490円 | 490円 (320円) | 0円 | 300円 | 本人及び世帯全員が住民税 非課税であって合計所得金額 +課税年金収入額が80万円以 下の人(第2段階) | 820円 | 490円 | 490円 (420円) | 320円 | 390円 | 本人及び世帯全員が住民税 非課税であって上記の第2段 階以外の人(第3段階) | 1,640円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 320円 | 650円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。 《申請方法》 市役所(高齢者支援課又は各支所の市民サービス課)に置いてある「介護保険負担限度額認定申請書」を記入し、提出してください。 介護保険申請書ダウンロード
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