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介護保険料

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介護保険料
このページに関するお問合せ
高齢者支援課
TEL 0558-76-8009
FAX 0558-76-8029
介護保険料

65才以上の人の介護保険料


65歳になると、介護保険被保険者証が交付され第1号被保険者となり、介護保険料は被保険者ごとに市町村に納めます。被扶養者も保険料を納めます。
65歳になった日( お誕生日の前日 )の属する月の分から保険料を納めていただきます(1日生まれの人は前月分からとなります)。年度途中で、65歳になった人は医療保険の介護分と重複しないよう月割りで保険料が計算されます。

介護保険料の納め方

納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類あります。納付方法は自分で選択
することはできません。
区分
 方法      
   対象者
普通徴収           
納付書
または
口座振替
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が年額18万円未満の人
以下の人は一時的に普通徴収になります
・年度途中で65歳になった人
・年度途中で伊豆の国市に転入した人
・年度途中で介護保険料の金額が変更になった人
・年金担保の貸付で年金が差止めになった人
・現況届け未提出(遅延)で年金が一時差止めになった人
特別徴収
年金から天引き
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が年額18万円(月額1万5千円)以上の人
            普通徴収の納付月は 4月・7月・9月・11月・1月・2月です。
            口座振替は申込みが必要です。

介護保険料の決め方

65歳以上の人の介護保険料の決め方
  世帯の市民税課税状況と本人の前年の合計所得金額から、第1段階から第8段階の保険料段階に決められます。
介護保険料は、3年毎に見直されます。各個人の保険料は、前年の所得等により毎年算定するため、各年度の保険料額(段階)が変わる場合もあります。
段階対象者年額
第1段階生活保護受給者の人
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税
非課税の人
25,200円
第2段階世帯全員が住民税非課税の人で、本人の前年
の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合
計が80万円以下の人
25,200円
第3段階世帯全員が住民税非課税の人で、第2段階に
該当しない方
37,800円
第4段階世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人
が住民税非課税で前年の合計所得金額と前年
の課税年金収入額の合計が80万円以下の人
(第4段階特例者)

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人
は住民税非課税の方で、第4段階特例者に該当
しない人
45,300円



50,400円
第5段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
125万円未満の人
55,400円
第6段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
125万円以上200万円未満の人
63,000円
第7段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
200万円以上400万円未満の人
75,600円
第8段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
400万円以上の人
88,200円
* 年度途中で資格取得した人は月割りで計算します。
* 合計所得金額とは税法上の用語で、収入から経費相当額を引いた金額です。

介護保険料の減免について

災害や病気等、その他特別な事情があると認められる人、またはこれに準ずると認められる人は、申請をすることにより減免が受けられる場合があります。
 減免は、申請した時点で納期未到来の当該年度の介護保険料が対象になりますので、ご注意ください。

減免の対象
● 保険料が第1段階、第2段階、第3段階の人で世帯全員の収入金額の合計
  額が生活保護基準以下等、低収入のため保険料の納付が困難な人(住民税
  課税者に扶養されている人、または市町村民税課税者と生計を共にしている
  人は除く)
  ※資産の保有状況によって対象とならない場合があります。
● 災害で住宅・家財等に損害を受けた人
● 生計を維持していた人の死亡や失業等により収入が著しく減少し保険料の 
  納付が困難な人。

 減免の割合は、前年中の所得との比較や資産の被害状況等により異なりますので、詳しくは高齢者支援課までお問い合わせください。
 ※減免は、申請をすれば必ず受けられるものではありません。
 ※申請は、普通徴収の人は各納期限の7日前までに、特別徴収の人は、年金
   受給月の前々月15日までに申請してください。



40才から64歳までの人の介護保険料


国民健康保険に加入している人

医療保険分(国民健康保険)と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として納めます。年度の途中で65歳になる人は年間の保険税額を決定する時にあらかじめ、誕生月の前月(1日生まれは前々月)までの介護保険分が計算されます。

職場の医療保険に加入している人
医療保険分(国民健康保険)と介護保険分をあわせて、給与および賞与から徴収されます。40歳から64歳の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません。

保険料の算出方法や額など、詳しくは加入している医療保険の保険者におたずね
ください。


介護保険の内容については介護保険のサービスをご覧ください。


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