公職選挙法の一部が改正(平成16年3月1日施行)され、郵便等による不在者投票について、その対象者が拡大されるとともに、「代理記載制度」が新たに創設されました。
1、郵便等による不在者投票の対象者の拡大
新たに、次の方が郵便等による不在者投票をすることができるようになりました。
・介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている人。
2、郵便等による不在者投票における代理記載制度の創設
郵便等により不在者投票ができる人| 手帳の区分 | 障害の種類・ 要介護状態区分 | 障害の程度 |
|---|
| 身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能の障害 | 1級、2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ 直腸・小腸の障害 | 1級、3級 |
| 免疫・肝臓の障害 | 1級から3級 |
| 戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障害 | 特別項症から第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ 直腸・小腸・肝臓の障害 | 特別項症から第3項症 |
介護保険の 被保険者証 | 要介護5 | ━ |
※平成22年4月1日から肝臓の障害が追加されました。 手続きは次のとおりですが、
「郵便等投票証明書」が投票の際に必ず必要となりますので、あらかじめ選挙管理委員会に交付を申請してください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次の要件に該当する人は、あらかじめ市の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。
郵便等による不在者投票における代理記載の要件| 手帳の区分 | 障害の種類 | 障害の程度 |
|---|
| 身体障害者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 1級 |
| 戦傷病者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 特別項症から第2項症 |
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の「1」と「2」の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。
また、代理記載の方法による投票手続きは「3」のとおりです。