ホーム > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度

更新日:2023年4月3日

ここから本文です。

個人情報保護制度

個人情報保護制度は、伊豆の国市が行う個人情報の取扱いに関してルールを定め、個人のプライバシーを守るとともに、市が保有している個人の情報(自己情報)を見たり、自己情報の誤りを正したりする権利を保障する制度です。なお、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の取扱いについては、番号法の規定によります。

制度を実施する機関

この制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会及び財産区です。

個人情報とは

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別できる情報をいいます。それだけで特定の個人が識別できる情報のほか、他の情報と組み合わせることで、個人が識別され得る情報も含まれます。

保護の対象となる個人情報

保護の対象となる個人情報は、実施機関の職員が職務上作成したり、取得したりした個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。

請求方法

開示、訂正等を請求するときは、請求しようとする個人情報を保有する課等の窓口又は郵送にて、「個人情報開示等請求書」を提出していただきます。その際、本人であることを証明する身分証明書(運転免許証、旅券、個人番号カードなど)を、窓口の場合は提示、郵送の場合は身分証明書の写しの提出をお願いします。

なお、口頭又は電話による請求はできません。

開示できないことがある個人情報

  1. 法令等の規定により開示することができない情報
  2. 生命、健康や財産の保護を害するおそれがある情報
  3. 第三者の個人に関する情報
  4. 法人等の事業活動における利益を害する情報
  5. 公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
  6. 審議・検討・協議に関する情報であって、開示することにより支障が生じる情報
  7. 事務事業の適正な進行に支障を及ぼすおそれのある情報

開示等決定の期限

開示請求のあった日の翌日から起算して15日以内に開示するかどうかを決定し、その内容をお知らせします。

なお、災害や事務処理上の困難その他正当な理由により、決定までの期間を延長することもありますので、ご了承ください。

開示の実施・費用

公文書の閲覧に係る手数料は、無料です。

ただし、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。(白黒コピー1枚10円など)

決定に不服がある場合

請求をした公文書が開示できないと決定された場合で、その決定に不服があるときは、通知を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。これら審査請求に応じて、有識者からなる「伊豆の国市情報公開・個人情報保護審査会」が公平な審査を行い、市はその答申を受けて、対応することになります。

なお、不開示決定の通知書を受け取った日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として不開示決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。


 

お問い合わせ先

行政経営課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-1429

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?