更新日:2023年5月29日

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独自利用事務について

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の事務について、条例を定めることにより独自に個人番号を利用することができることになっています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

 

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

市長

1

子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

2

母子家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

3

重度障害者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

4

小児慢性特定疾病児童の日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

市長

5

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

1

児童生徒に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

2

伊豆の国市子育て支援施設条例(平成17年伊豆の国市条例第72号)による保育料に関する事務であって規則で定めるもの

伊豆の国市番号条例

伊豆の国市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF:367KB)

届出書及び根拠規範(執行機関:市長)

届出番号1:子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号2:母子家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号3:重度障害者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号4:小児慢性特定疾病児童の日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号5:生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

届出書及び根拠規範(執行機関:教育委員会)

届出番号1:児童生徒に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号2:伊豆の国市子育て支援施設条例(平成17年伊豆の国市条例第72号)による保育料に関する事務であって規則で定めるもの

 

番号制度(マイナンバー)についてのページ

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お問い合わせ先

行政経営課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-1429

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