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更新日:2023年11月27日

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政治活動用の事務所に掲示する立札及び看板の類と証票の取扱いについて

政治活動をする際に、公職の候補者等(現職も含む。)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、原則、禁止されています。

ただし、公職の候補者や後援会等が政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項又は当該団体の名称を記載した立札及び看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届け出て、その際に交付される「証票」を立札及び看板の類に貼り付けることで掲示することができます。

伊豆の国市選挙管理委員会の証票交付の対象となる選挙

  • 伊豆の国市議会議員選挙
  • 伊豆の国市長選挙

上記選挙の立候補予定者及び現職は、市選挙管理委員会に申請し、発行された証票を貼付することで立札及び看板の類を設置することができます。

立札・看板の類の大きさ

縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内

注意

  1. 立札及び看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、脚付きのものは、その脚の部分等も含まれます。
  2. 上記の縦×横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

掲示できる場所

立札及び看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において、掲示しなければなりません。

注意

政治活動用事務所の敷地内ではない場所に掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することはできません。

掲示できる立札及び看板の類の総数

  • 公職の候補者等1人につき6枚
  • 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚

注意

  1. 一つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。
  2. 候補者等と後援団体の事務所が一つの場所に同居していて、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
  3. 当該選挙期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことはできますが、選挙期間中に新たに設置することはできません。

証票の表示と交付申請

市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。立札及び看板の類を掲示する前に必ず市選挙管理委員会に証票の交付を申請してください。

1.証票交付申請書

様式第2号:証票交付申請書(候補者等)(ワード:33KB)

様式第3号:証票交付申請書(後援団体)(ワード:33KB)

2.添付書類

  • 立札及び看板の類を設置する箇所の位置図
  • 後援団体については、政治団体の設立届の写し(ただし、初めて証票交付の申請をする場合に限る。)

申請書記載事項の変更、廃止

立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地の変更や後援団体における代表者の変更等があった場合、また立札及び看板の類を廃止する場合は、速やかに届け出てください。

1.各種変更届出書

様式第6号:証票交付申請書記載事項変更届出書(候補者等)(ワード:38KB)

様式第7号:証票交付申請書記載事項変更届出書(後援団体)(ワード:36KB)

様式第8号:証票廃止届出書(ワード:36KB)

2.添付書類

  • 事務所の所在地の変更の場合、変更箇所の位置図
  • その他変更事項が確認できる書類の写し

選挙期間中は、移動させることはできません。

証票を紛失、破損したとき

証票を紛失、破損したときは、市選挙管理委員会に再交付の申請をしてください。

様式第4号:証票再交付申請書(候補者等)(ワード:32KB)

様式第5号:証票再交付申請書(後援団体)(ワード:31KB)

 

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お問い合わせ先

行政経営課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-1429

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