更新日:2023年9月1日

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日中一時支援事業

障害者等の日中における活動の場の確保や、その家族の就労支援及び日常的な介護からの一時的な休息を目的として、障害者等に対して、日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等における活動の場を提供し、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行う。

対象者

市内に住所を有し、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要とされる障害児(18歳未満)及び障害者等。

  1. 身体障害者福祉法に規定する身体障害者
  2. 知的障害者福祉法にいう知的障害者
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(発達障害者を含む)
  4. 難病患者
  5. 児童福祉法に規定する障害児

申請手続き

手続き方法

申請

次の書類をそろえて移動支援事業の利用申請を行います。

<提出書類>
日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)・添付2,3,4

決定

申請書類等の審査後、移動支援事業利用決定通知書が交付されます。

サービスの利用

市の委託事業者による日中一時支援サービスの提供を受けます。

支払

自己負担金(原則、基準額の1割負担)を業者に支払います。
ただし、所得に応じて一定の負担額の軽減があります。

様式のダウンロード

【様式第1号】利用申請書

【添付2】情報の取り扱いに関する承諾書

【添付3】所得調査同意書

【添付4】世帯状況・収入等申告書

日中一時支援サービスにかかる費用

(1)利用者の負担割合

伊豆の国市障害者等に対する日中一時支援事業に関する規則に定められている基準額(下表)の1割が利用者の負担となります。

日中一次時支援事業の基準額

(2)日中一時支援事業の基準額

基準額

1回あたりの利用時間

重度心身障害者(児)
以外

重度心身障害者(児)

医療機関

医療機関以外

1時間未満 800円 2,000円 1,200円
1時間以上2時間未満 1,600円 4,000円 2,400円

2時間以上3時間未満

2,400円

6,000円

3,600円

3時間以上4時間未満

3,200円

8,000円

4,800円

4時間以上5時間未満

4,000円

10,000円

6,000円

5時間以上6時間未満

4,800円

12,000円

7,200円

6時間以上7時間未満

5,600円

14,000円

8,400円

7時間以上

6,400円

16,000円

9,600円

備考

重度心身障害者(児)とは、身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳Aに該当する者である

(3)利用者負担の軽減

利用者の負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の軽減があります。

軽減内容

区分

軽減を判断するための対象者

負担額

生活保護
受給世帯

(利用者が18歳未満の場合)

利用者本人と同一世帯に属する者

0円
(自己負担なし)

(利用者が18歳以上の場合)

利用者本人と配偶者

市民税
非課税世帯

(利用者が18歳未満の場合)

利用者本人と同一世帯に属する者

0円

(自己負担なし)

(利用者が18歳以上の場合)

利用者本人と配偶者

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お問い合わせ先

障がい福祉課

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8007

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