更新日:2023年9月1日

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移動支援事業

地域における自立生活及び社会参加を促進するため、屋外で移動が困難な障害者等に対して、マンツーマンによる外出のための支援を行う。

対象者

市内に住所を有し、外出時に移動の支援が必要とされる障害児(18歳未満)及び障害者等。

  1. 身体障害者福祉法に規定する身体障害者
  2. 知的障害者福祉法にいう知的障害者
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(発達障害者を含む)
  4. 難病患者
  5. 児童福祉法に規定する障害児

事業の対象となる外出

  1. 社会生活上必要不可欠な外出
  2. 余暇活動等の社会参加のための外出

注意

  • 通勤等に係る外出、通年かつ長期にわたる外出等を除く
  • 原則として、1日の範囲内で用務を終える外出に限る

申請手続き

手続き

申請

次の書類をそろえて移動支援事業の利用申請を行います。

提出書類
移動支援事業利用申請書(様式第1号)・添付2,3,4


決定

申請書類等の審査後、移動支援事業利用決定通知書が交付されます。


サービスの利用

市の委託事業者による移動支援サービスの提供を受けます。

支払

自己負担金(原則、基準額の1割負担)を業者に支払います。
ただし、所得に応じて一定の負担額の軽減があります。

様式のダウンロード

【様式第1号】利用申請書

【添付2】情報の取り扱いに関する承諾書

【添付3】所得調査同意書

移動支援サービスにかかる費用

(1)利用者の負担割合

伊豆の国市障害者等に対する移動支援事業に関する規則に定められている基準額(下表)の1割が利用者の負担となります。

(2)移動支援事業の基準額

基準額

区分

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

1回あたりの
利用時間

30分未満

2,560円

1,050円

30分以上1時間未満

4,050円

1,990円

1時間以上1時間30分未満

5,890円

2,780円

1時間30分以上2時間未満

6,720円

3,480円

2時間以上2時間30分未満

7,550円

4,180円

2時間30分以上3時間未満

8,390円

4,880円

3時間以上

8,390円に3時間以上の部分
30分を経過するまでごとに
830円を加えた額

4,880円に3時間以上の部分
30分を経過するまでごとに
700円を加えた額

備考

  • 午後6時から翌日の午前8時までの間の利用については、基準額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基準額とする。
  • 「乗降介助」とは車両への乗車又は降車の介助、乗車前又は降車後の屋内外における移動の介助をいう。

(3)利用者負担の軽減

利用者の負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の軽減があります。

軽減内容

区分

対象者

負担額

生活保護

生活保護世帯の人

0円
(自己負担なし)

低所得

市民税非課税世帯の人

0円

(自己負担なし)

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お問い合わせ先

障がい福祉課

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8007

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