ホーム > まちづくり > 開発・建築・景観の規制等 > 風致地区内の行為許可

更新日:2023年8月21日

ここから本文です。

風致地区内の行為許可

風致地区とは

風致地区とは、都市の風致を維持するために定める地区であり、自然的要素に富んだ土地の自然的景観をなるべく残そうとする目的で指定しています。

風致地区内では、伊豆の国市風致地区の建築等の規制に関する条例に基づき、建築物等の建築、土地の形質の変更、木竹の伐採等の行為が制限されています。

「風致地区内において行為許可の申請をされる方へ」(PDF:295KB)

指定区域について

風致地区名称 第1種(ha) 第2種(ha) 計(ha)
弥勒山地区 28.3 0.9 29.2

伊豆の国市の風致地区域図(PDF:1,485KB)

風致地区の種別、境界等の詳細は必ず窓口にてご確認ください。

申請書類等について

市条例施行規則に基づく各様式(PDF:218KB)

市条例施行規則に基づく各様式(ワード:178KB)

伊豆の国市風致地区の規制に関する条例許可等審査基準(PDF:264KB)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

都市計画課

静岡県伊豆の国市長岡184-2 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎別館2階

電話番号:055-948-2909

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?