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都市計画課
TEL 055-948-2909
FAX 055-948-1468
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都市計画法に基づく開発行為等の許可
都市計画法に基づく開発行為等の許可について、これまで静岡県で行っていましたが、平成
20
年4月1日から権限委譲により伊豆の国市で取り扱うことになりました。
開発行為は、良質な市街地の整備を図るため、都市計画法第
33
条に定める技術基準に適合することが必要です。
また、市街化調整区域における開発行為、建築許可については、都市周辺部における無秩序な市街化の防止を図るため、都市計画法第
34
条各号に定めるいわゆる立地基準に該当する場合に、許可されます。
開発登録簿の閲覧、写しの交付の手続き、開発行為等の手数料についても参考にしてください。
1.開発行為等事務処理の手引き
●
開発行為等事務処理の手引き(PDF243KB)
●
設計図書等の作成要領(別表1)(PDF142KB)
●
立地基準に該当する書面の作成要領(別表2)(PDF135KB)
●事務処理の手引きの様式集
手引きの様式一覧表(PDF86KB)
開発行為等事務処理の様式集のダウンロード
2.
市街化調整区域立地基準(PDF1,380KB)
3.
技術基準(PDF2,383KB)
4.
検査要領(PDF157KB)
5.
開発行為等の手数料一覧(PDF115KB)
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