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都市計画法に基づく開発行為等の許可

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都市計画課
TEL 055-948-2909
FAX 055-948-1468
都市計画法に基づく開発行為等の許可
 都市計画法に基づく開発行為等の許可について、これまで静岡県で行っていましたが、平成20年4月1日から権限委譲により伊豆の国市で取り扱うことになりました。

 開発行為は、良質な市街地の整備を図るため、都市計画法第33条に定める技術基準に適合することが必要です。

 また、市街化調整区域における開発行為、建築許可については、都市周辺部における無秩序な市街化の防止を図るため、都市計画法第34条各号に定めるいわゆる立地基準に該当する場合に、許可されます。


 開発登録簿の閲覧、写しの交付の手続き、開発行為等の手数料についても参考にしてください。


1.開発行為等事務処理の手引き

  開発行為等事務処理の手引き(PDF243KB)

  ●設計図書等の作成要領(別表1)(PDF142KB)

  ●立地基準に該当する書面の作成要領(別表2)(PDF135KB)

  ●事務処理の手引きの様式集

      手引きの様式一覧表(PDF86KB)

       開発行為等事務処理の様式集のダウンロード

2.市街化調整区域立地基準(PDF1,380KB)

3.技術基準(PDF2,383KB)

4.検査要領(PDF157KB)

5.開発行為等の手数料一覧(PDF115KB)




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